別紙1

関係法令等の要旨

1 国税通則法関係
 国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第3項は、国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる旨規定している。
2 徴収法関係
(1) 徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第1項は、国税局長(同法第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》の規定による読替え後のもの)は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨規定している。
(2) 徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。
(3) 国税徴収法施行令第14条《無償又は著しい低額の譲渡の範囲》は、徴収法第39条に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条《定義》第5号に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする旨規定している。
(4) 国税徴収法基本通達(昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか国税庁長官通達)第39条関係11《親族その他の特殊関係者》は、徴収法第39条の「親族その他の特殊関係者」に該当するかどうかの判定は、原則として、無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分の基因となった契約が成立した時の現況によるものとするから、権利を取得し、又は義務を免れた時に特殊関係者に当たらなくても、契約が成立した時に特殊関係者に当たる場合には、徴収法第39条の規定が適用される旨定めている。
3 民法関係
(1) 民法第762条《夫婦間における財産の帰属》第1項は、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする旨規定し、同条第2項は、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する旨規定している。
(2) 民法第768条《財産分与》第1項は、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる旨規定している。
 また、民法第768条第2項本文は、同条第1項の財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる旨規定し、同条第3項は、同条第2項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める旨規定している。

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