別紙2

関係法令等の要旨

1 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定し、同条第3項は、譲渡所得の金額は、その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨規定している。

2 所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項は、保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額を同条第1項に規定する回収することができないこととなった金額とみなして同項の規定を適用する旨規定し、同項は、その年分の各種所得の金額の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を回収することができないこととなった場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかったものとみなす旨規定している。

3 所得税基本通達64−4《保証債務の履行の範囲》は、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の履行があった場合とは、民法第446条《保証人の責任等》に規定する保証人の債務又は同法第454条《連帯保証の場合の特則》に規定する連帯保証人の債務の履行があった場合のほか、他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し又は抵当権を実行された場合も、その債務の履行等に伴う求償権を生ずることとなるときは、これに該当するものとする旨定めている。

4 民法第94条《虚偽表示》第1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする旨定め、同条第2項は、前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することはできない旨規定している。

5 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項は、個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額に対し、課税長期譲渡所得金額の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨規定している。

6 措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項は、個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第31条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ(1)及び(2)に定める金額に相当する額とする旨規定している。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合
 当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
 次に掲げる金額の合計額

イ 600万円

ロ 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の15に相当する金額

トップに戻る