別紙3

本件文書回答に係る照会内容

1 事前照会の趣旨
 本県は、一団の土地(居住用建物又は業務用建物及び自動車の保管場所が機能的に一体利用されている画地)内に存する自動車の保管場所の一部又は全部が土地収用法の規定に基づき収用等される場合において、収用の対価たる金額(対価補償金)とは別に、残地内の建物の移転等を伴わなければ従来利用していた駐車場の用に供することが著しく困難となるときの自動車保管場所に係る補償について、平成5年3月26日付中央用地対策連絡協議会理事会決定の「自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領」に準じて、「自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領」(以下「本件要領」といいます。)を定めています。
 本件要領は、自動車保管場所に係る補償についての標準的な取扱いについて定めたものであり、自動車保管場所が存する敷地の用途に従って、「一般住宅」、「共同住宅(貸家)」、「業務用建物(支障建物有)」及び「業務用建物」という4つの類型を例示し、それぞれの類型に係る補償の手順を示しています。
 自動車保管場所に係る補償については、本県が、これらの類型ごとに定められた条件を順に当てはめて検討を行った上で、以下のまる1からまる6の方法のうちから合理的な方法を決定し、一団の土地の所有者がこれに従うときに行うこととなります。
まる1 残地内の建物を移転することなく、物置その他の工作物及び立竹木を再配置することにより、保管場所を確保する。
まる2 近隣を保管場所とする土地を確保する。
まる3 近隣の貸駐車場を借り上げる。
まる4 残地内に立体駐車場を設置する。
まる5 残地内の建物の全部又は一部を残地内で移転することにより、保管場所を確保する。
まる6 残地内の建物の全部又は一部を残地外へ移転することにより、保管場所を確保する。
 このうちのまる4の方法によることが合理的であるとして補償金(以下「立体駐車場補償金」といいます。)を支払い、その支払を受けた者が立体駐車場補償金の全額をもって残地内に立体駐車場を設置した場合の立体駐車場補償金の所得税及び法人税の課税関係については、収用等の場合の課税の特例(措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》、第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》、第64条及び第65条の2)の適用はなく、下記のとおり取り扱われると解してよろしいか照会いたします。
 なお、立体駐車場補償金は、本県に返還を要しないものです。
(1) 所得税 略
(2) 法人税
 法人が、立体駐車場補償金の交付を受けた事業年度に、当該立体駐車場補償金を立体駐車場の設置費用に充てた場合で、当該立体駐車場につき、その設置費用に充てた立体駐車場補償金の額に相当する金額(以下「立体駐車場補償金相当額」といいます。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその立体駐車場補償金相当額以下の金額をその事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定の適用がある。
(注)略

2 事前照会に係る取引等の事実関係
 本件における立体駐車場補償金の事実関係は次のとおりです。
 本県は、本県の施行する街路整備事業により、50世帯の共同住宅(賃貸アパート)の用に供されている一団の宅地2,000平方メートルのうち、当該共同住宅の自動車保管場所の用に供されている部分の一部500平方メートルを事業用地として取得する必要があり、当該事業用地取得後、残地内において自動車20台分の駐車スペースが不足することになります。
 このため、本県は、上記1に基づき保管場所の機能回復の方法を検討した結果、上記1のまる4の残地内に立体駐車場を設置する方法を合理的な方法と決定し、上記一団の宅地の所有者がこれに従うことを確認した上で、立体駐車場補償金を支払いました。
 そして、その支払を受けた者は、立体駐車場補償金の全額をもって残地内に立体駐車場を設置します。

3 照会者の求める見解となることの理由
(1) 収用等の場合の課税の特例
イ 所得税
 個人の有する資産(棚卸資産を除きます。)が収用され、収用等の場合の課税の特例の対象となる補償金等は、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡の目的となった資産の収用等の対価たる金額(対価補償金)をいうところ(措置法第33条第4項、第33条の4第1項、措置法通達33−8《対価補償金とその他の補償金との区分》及び33−9《補償金の課税上の取扱い》)、立体駐車場補償金は、収用等の対価とは別に支払われる残地内に立体駐車場を設置するための補償金であり、収用等による譲渡の目的となった資産である土地の収用等の対価でないため、対価補償金に該当しないものと考えます。
 また、収益補償金、経費補償金及び移転補償金にも該当しない(措置法通達33−8)ことから、措置法通達33−11《収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合》等の定めにより対価補償金として取り扱うことのできる補償金にも該当しないものと考えます。
 したがって、個人が取得する立体駐車場補償金について、収用等の場合の課税の特例の適用はないものと考えます。
ロ 法人税
 法人の有する資産(棚卸資産を除きます。)が収用され、収用等の場合の課税の特例の対象となる補償金等は、個人の場合と同様、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡の目的となった資産の収用等の対価たる金額(対価補償金)をいうところとなります(措置法第64条第3項、第65条の2第1項、措置法通達64(2)−1《対価補償金とその他の補償金との区分》及び64(2)−2《補償金の課税上の取扱い》)。
 本件の場合、上記イのとおり、立体駐車場補償金は対価補償金に該当せず、対価補償金として取り扱うことのできる補償金にも該当しないことから(措置法通達64(2)−5《収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合》等)、法人が取得する立体駐車場補償金についても、収用等の場合の課税の特例の適用はないものと考えます。
(2) 国庫補助金等の特例 略

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