別紙4

本件文書回答に係る回答内容

 ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容はF国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

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