(平成26年8月21日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

 本件は、原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)の滞納国税を徴収するため、請求人が所有する別表1記載の建物(以下「本件公売財産」という。)について公売公告処分をしたのに対し、請求人が、本件公売財産の見積価額が低廉であることを理由に、当該公売公告処分の取消しを求めた事案である。
 なお、請求人は、併せて見積価額公告についても、その取消しを求めている。

(2) 審査請求に至る経緯及び基礎事実

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ D税務署長は、昭和62年2月13日付で、請求人が納付すべき別表2記載の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)を徴収するため、本件公売財産を差し押さえた。
ロ 原処分庁は、平成8年10月25日、本件滞納国税について、国税通則法(以下「通則法」という。)第43条《国税の徴収の所轄庁》第3項の規定に基づき、D税務署長から徴収の引継ぎを受けた。
ハ 原処分庁は、本件公売財産を公売するため、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第95条《公売公告》第1項及び同法第99条《見積価額の公告等》第1項の各規定に基づき、公売の日を平成○年○月○日、売却決定の日時を同年○月○日午前○時○分及び買受代金の納付の期限を同日午後○時○分などとする本件公売財産の公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)並びに見積価額を○○○○円とする見積価額公告(以下「本件見積価額公告」という。)を、同年○月○日付で、それぞれ行うとともに、同法第96条《公売の通知》第1項の規定に基づき、同日付の公売通知書により、同法第95条第1項各号に掲げられた事項及び公売に係る国税の額を請求人に通知した。
ニ 請求人は、平成25年10月25日、本件公売公告処分及び本件見積価額公告に不服があるとして、異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年12月12日付で、本件公売公告処分については棄却する旨の、本件見積価額公告については却下する旨の異議決定をした。
ホ 請求人は、異議決定を経た後の本件公売公告処分及び本件見積価額公告に不服があるとして、平成26年1月9日に審査請求をした。

(3) 関係法令の要旨

イ 通則法第75条(平成26年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分で、税務署長等がした処分に不服がある者は、その処分をした税務署長等に対する異議申立て等の不服申立てをすることができる旨規定している。
ロ 徴収法第95条第1項は、国税局長(同法第184条(平成26年法律第10号による改正前のもの。)《国税局長が徴収する場合の読替規定》の規定による読替え後のもの。以下同じ。)は、差押財産を公売に付するときは、原則として、公売の日の少なくとも10日前までに、1公売財産の名称、数量、性質及び所在、2公売の方法、3公売の日時及び場所、4売却決定の日時及び場所、5公売保証金を提供させるときは、その金額、6買受代金の納付の期限、7公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨、8公売財産上に質権、抵当権等その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨、及び9上記1ないし8に掲げる事項のほか公売に関し重要と認められる事項を公告しなければならない旨規定している。
ハ 徴収法第96条第1項は、国税局長は、公売公告をしたときは、上記ロ(8を除く。)の公告事項及び公売に係る国税の額を滞納者等に通知しなければならない旨規定している。
ニ 徴収法第99条第1項は、国税局長は、不動産を公売に付するときは、公売の日から3日前の日までに見積価額を公告しなければならない旨規定している。

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2 争点

 本件公売財産の見積価額が低廉であるという理由で本件公売公告処分は取り消されるべきか否か。

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3 主張

(1) 原処分庁

 見積価額は、徴収法第95条第1項各号に掲げられている公告事項ではなく、また、公売公告は同項において、公売の日の少なくとも10日前までに公告しなければならない旨規定されているところ、同法第99条第1項は、公売財産が不動産であるときは公売の日から3日前の日までに見積価額を公告しなければならない旨規定しており、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができる。そして、仮に、後にされる行政行為に瑕疵があったとしても、それによって先に行った行政処分が違法となることはないことからすれば、かかる見積価額公告の内容によって、公売公告処分の適法性が左右されることはないと解される。したがって、請求人は見積価額が低廉であることを理由に本件公売公告処分の取消しを求めることはできない。

(2) 請求人

 本件公売財産の見積価額(○○○○円)は、正常な価格(○○○○円)からかけ離れ、極めて低廉であり、それに基づいて行われた本件公売公告処分は、行政権の発動によって達成される行政目的である税の徴収と侵害される納税者の財産とが正当な比例を保たねばならないとする、条理上の法原則たる比例原則に違反するため、違法である。

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4 判断

(1) 原処分(本件公売公告処分)について

イ 上記1の(3)のロ及びニのとおり、国税局長は差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに公売公告をしなければならないとされ(徴収法第95条第1項)、公売財産が不動産であるときは、国税局長は、公売の日から3日前の日までに公売財産の見積価額を公告しなければならないとされている(同法第99条第1項)。また、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされていない。
 このことからすれば、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができるから、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解される。
 そうすると、見積価額の適否は、公売公告処分の取消しを求める審査請求において取消理由となり得ない。
 したがって、見積価額が低廉であることを理由として公売公告処分の取消しを求めることはできない。
 なお、請求人は、見積価額が低廉であるから本件公売公告処分が比例原則に違反するため違法であると主張するが、このことは見積価額の適否について述べているにすぎないので、請求人の主張は採用できない。
ロ 本件公売公告処分は、上記1の(2)のハのとおり、徴収法第95条第1項及び同法第96条第1項の各規定に基づいて、適法にされている。
ハ 原処分のその他の部分については、当審判所の調査の結果によっても、これを不相当とする理由は認められない。

(2) その他の審査請求(本件見積価額公告)について

 請求人は、本審査請求において、本件公売公告処分のほか、本件見積価額公告についても取消しを求めている。
 通則法第75条第1項は、上記1の(3)のイのとおり、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、その取消しを求めて不服申立てをすることができる旨規定しているところ、同項にいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809ページ参照)。
 ところで、徴収職員は、公売財産について見積価額以上の価額で入札した者のうち最高の価額で入札した者を売却決定を受ける地位を取得する最高価申込者として定めなければならないとされている(徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項、同法第111条《動産等の売却決定》及び同法第113条《不動産等の売却決定》第1項)ところ、見積価額が公売財産の適正な価額よりも低廉であったがゆえに売却決定価額が適正な価額よりも低廉な価額となった場合には、財産権の侵害として売却決定処分が違法になると解される。
 しかしながら、見積価額それ自体は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、その公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできない。
 したがって、本件見積価額公告の取消しを求める審査請求は、通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。

(3) まとめ

 以上のとおり、原処分を取り消すべき理由はなく、その他の審査請求は不適法である。

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