別紙

関係法令等

1 通則法第23条《更正の請求》第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときには、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定し、同条第4項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する旨規定している。
2 通則法第75条第4項第1号は、同条第1項第1号の規定により異議申立てをすることができる者は、法人税法に規定する青色申告書に係る更正に不服があるときは、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定している。
3 法人税法第2条《定義》第6号は、この法律において、公益法人等とは、別表第二に掲げる法人をいう旨規定し、同別表(公益法人の表)には、宗教法人法(昭和26年法律第126号)を根拠法とする宗教法人が掲げられている。
4 法人税法第2条第13号は、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう旨規定している。
5 法人税法第4条《納税義務者》第1項は、内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある旨規定し、同項ただし書は、公益法人等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は同法第84条《退職年金等積立金の額の計算》第1項に規定する退職年金業務等を行う場合に限る旨規定している。
6 法人税法第5条《内国法人の課税所得の範囲》は、内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する旨規定している。
7 法人税法第7条《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税》は、内国法人である公益法人等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない旨規定している。
8 法人税法施行令(以下「施行令」という。)第5条《収益事業の範囲》第1項は、法人税法第2条第13号(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は同項各号に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする旨規定し、同項第5号は、不動産貸付業を掲げているが、同号のニで宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項《宗教法人の定義》に規定する宗教法人等が行う墳墓地の貸付業を除外している。また、施行令第5条第1項第10号は、請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)を掲げている。
9 法人税基本通達(以下「基本通達」という。)15-1-1《公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合》は、公益法人等(人格のない社団等を含む。)が施行令第5条第1項各号(収益事業の範囲)に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する旨定めている。
10 基本通達15-1-27《請負業の範囲》は、施行令第5条第1項第10号(請負業)の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからニまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない旨定めている。
11 基本通達15-1-28《実費弁償による事務処理の受託等》は、公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする旨定め、同通達注書は、非営利型法人が同通達1-1-11《収益事業を行っていないことの判定》の確認を受けている場合には、本文の確認を受けたものとみなす旨定めている。
12 民法第656条《準委任》は、この節(同法第10節 委任)の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する旨規定している。
13 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)(以下「墓地埋葬法」という。)第1条《法律の目的》は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする旨規定している。
14 墓地埋葬法第2条《定義》第4項は、「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう旨規定し、同条第5項は、「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう旨規定している。
15 墓地埋葬法第10条《墓地・納骨堂又は火葬場の経営等の許可》第1項は、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない旨規定している。
16 墓地等の経営の許可等に関する規則(平成○年○月○日L県規則第○号)(以下「規則」という。)第○条《○○》は、この規則は、墓地埋葬法第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めるものとする旨定めている。
17 規則第○条《○○》第○項は、知事は、墓地埋葬法第10条第1項の規定による経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の設置が、次の各号の全てに該当すると認めるときでなければ、許可をしないものとする旨定め、同規則第○条第○項ただし書は、周囲の状況その他特別の理由により支障がないと認められる場合は、この限りでない旨定めている。
第○号 墓地の経営者が次に掲げる者であること。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条《法人格》第2項に規定する宗教法人、公益社団法人又は公益財団法人
第○号 墓地等の経営者が第○号の(2)に掲げる者である場合には、墓地等を経営しようとする地域において、地方公共団体が経営する墓地等を利用することが困難であると認められること。
第○号 墓地等の経営が、営利を目的としたものでないこと。
第○号 墓地等の設置場所が別表第○の基準に適合し、かつ、その構造設備が別表第○の基準に適合していること。
上記別表第○において、墓地の構造設備の基準として挙げられているのは、以下の(1)から(6)までである。
(1) 周囲の景観と調和していること。
(2) 植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。
(3) 敷地内に、適当な通路を設けること。
(4) 雨水等が停滞しないようにするための排水設備を設けること。
(5) 墓地の規模に応じた管理事務所、給水設備、ごみ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。
(6) 面積が1万u以上の墓地にあっては、(1)から(5)までに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 墓所面積が全墓地面積の3分の1以下であること。
ロ 緑地帯及び幹線通路を設けること。
ハ 既設道路からの進入路を確保すること。
18 規則第○条《○○》は、墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない旨定めている。
(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(2) 墓石等が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全対策を講じること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復を行うこと。
19 墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日厚生省生活衛生局長発第1764号通知)(以下「指針」という。)の別添1の「T墓地経営・管理の指針」の「1序論」の「(1)本指針の趣旨」には、以下のとおり記載されている。
墓地経営の許可を始めとした墓地の指導監督に関する事務については、都道府県(指定都市等)の団体委任事務として行われてきた。その趣旨は、住民の宗教感情や風土、文化等は地域によって異なることから、必要な規制の枠組みを国の法令で定め、具体的な運用については、より住民に身近な都道府県等において、地域の実情に応じて行われることが望ましいということにある。また、同様の趣旨に基づき、平成12年4月からの「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、墓地に関する指導監督の事務は、地方公共団体が自らの責任において行う「自治事務」となっており、墓地行政において都道府県等に期待される役割は一層大きくなっている。
一方、実際の墓地経営においては、墓地を経営する公益法人が、法人の目的外の事業であるリゾート事業等に関与して実質的に経営破綻をきたし、公益法人の設立許可取消処分を受けたというケースを始めとして、墓地開発をめぐるトラブルから多額の負債を抱えて破産宣告を受けたケース、資金繰りが悪化して墓地の所有権が造成業者に移ってしまったケース、実質的な名義貸しが疑われるケースなど、不適切な事例が生じていることも事実である。墓地には永続性、非営利性が求められており、この理念に沿った安定的な経営が、利用者の最も切実な要望であろう。
また、墓地は、生活環境との関係で配慮が求められる一方、国民生活にとって必要な施設であるという点も忘れてはならない。
墓地埋葬法は、墓地等の経営を都道府県知事又は指定都市等の市長の許可によるものとし、報告徴収、改善命令、許可取消し等の権限を付与している。この強い行政権限の運用方法については知事や市長の広い裁量が認められているところであり、墓地等の管理等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障無く行われるよう、その権限の適切な運用が求められている。
本指針は、都道府県等の行政運営のための指針(自治事務における国の技術的助言)としての性質を有するものであり、これを参考として、各都道府県等において地域の実情等を踏まえながら今後の墓地行政の在り方について改めて検討し、必要な場合には条例、規則等の制定・改正を行うなどして墓地の経営・管理の向上が図られることを期待するものである。また同時に、墓地の経営者が実際に経営・管理を行う上でも参考とされ、活用されることを期待する。
20 指針の別添1の「T墓地経営・管理の指針」の「2墓地経営の許可に関する指針」の「(3)墓地の設置場所及び構造整備」には、墓地の構造設備について、良好な環境を保ち、利用者が気持ちよく利用できるよう、一定程度以上の水準を満たしている必要がある旨記載されている。

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