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別紙4 平成18年分の所得税の更正処分等に係る通知書に記載された理由

あなたの平成18年分の所得税について、提示書類等を調査した結果、下記のとおり誤りが認められました。
 よって、あなたが平成19年3月14日に提出した平成18年分の所得税の確定申告書に記載された事業所得の金額○○○○円に下記の金額4,034,190円を加算した金額○○○○円を事業所得の金額とし、総所得金額を○○○○円として別表のとおり更正します。

事業所得の金額に加算する金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,034,190円
 あなたの当年分の事業所得の金額に、次の1の総収入金額の計上漏れ額6,741,508円から2の必要経費の計上漏れ額2,707,318円を差し引いた4,034,190円を加算します。

1 総収入金額の計上漏れ額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,741,508円

あなたは、当年分の事業所得に係る総収入金額を○○○○円としていますが、調査した結果、次表のとおり○○○○円と認められます。
 したがって、あなたが事業所得の総収入金額とした○○○○円と○○○○円との差額6,741,508円を計上漏れとして総収入金額に加算します。

(単位:円)
取引期間 取引先 売上金額
平成18年1月〜12月 Q歯科(Q氏) ○○○○
平成18年1月〜12月 S(R氏) ○○○○
平成18年1月〜12月 ○○歯科(○○○○氏) ○○○○
平成18年1月〜12月 T社 ○○○○
合計 ○○○○

2 必要経費の計上漏れ額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,707,318円

あなたの当年分の事業所得の計算上、必要経費に算入していなかった、次の(1)から(5)の合計金額2,707,318円を必要経費の計上漏れとして加算します。

(1) 仕入金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163,358円

あなたは、次表の取引先に係る仕入金額163,358円を必要経費に計上していませんでしたので、仕入金額の計上漏れとして必要経費に加算します。

(単位:円)
取引期間 取引先 仕入金額
平成18年1月〜12月 T社 159,420
平成18年1月〜12月 ○○商店(○○○○氏) 3,938
合計 163,358

(2) 減価償却費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48,300円

あなたは、平成18年分所得税青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に記載した平成16年6月取得のエンジン(一括償却資産)に係る減価償却費48,300円を必要経費に計上していませんでしたので、減価償却費の計上漏れとして必要経費に加算します。

(3) 荷造運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,050円

あなたは、○○社に係る荷造運賃193,050円を必要経費に計上していませんでしたので、荷造運賃の計上漏れとして必要経費に加算します。

(4) 振込手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,710円

あなたは、S(R氏)及びT社との取引において負担した振込手数料10,710円を必要経費に計上していませんでしたので、振込手数料の計上漏れとして必要経費に加算します。

(5) 外注工賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,291,900円

あなたは、次表の取引先に係る外注工賃2,291,900円を必要経費に計上していませんでしたので、外注工賃の計上漏れとして必要経費に加算します。

(単位:円)
取引期間 取引先 外注工賃の額
平成18年1月〜12月 ○○○○(Z氏) 1,244,550
平成18年1月〜12月 ○○○○氏 278,000
平成18年1月〜12月 ○○○○氏 686,250
平成18年1月〜12月 ○○○○(○○○○氏) 83,100
合計 2,291,900

(以下余白)

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