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別紙7 平成21年分の所得税の更正処分等に係る通知書に記載された理由

あなたの平成21年分の所得税について、提示書類等を調査した結果、下記のとおり誤りが認められました。
 よって、あなたが平成22年3月2日に提出した平成21年分の所得税の確定申告書に記載された事業所得の金額○○○○円に下記1の金額4,452,542円を加算した金額○○○○円を事業所得の金額とし、雑所得の金額を下記2の金額○○○○円とし、総所得金額を○○○○円として別表のとおり更正します。

1 事業所得の金額に加算する金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,452,542円

あなたの当年分の事業所得の金額に、次の(1)の総収入金額の計上漏れ額7,968,085円から(2)の必要経費の計上漏れ額3,515,543円を差し引いた4,452,542円を加算します。

(1) 総収入金額の計上漏れ額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,968,085円

あなたは、当年分の事業所得に係る総収入金額を○○○○円としていますが、調査した結果、次表のとおり○○○○円と認められます。
 したがって、あなたが事業所得の総収入金額とした○○○○円と○○○○円との差額7,968,085円を計上漏れとして総収入金額に加算します。

(単位:円)
取引期間 取引先 売上金額
平成21年1月〜12月 Q歯科(Q氏) ○○○○
平成21年1月〜12月 S(R氏) ○○○○
平成21年1月〜12月 U社 ○○○○
合計 ○○○○

(2)  必要経費の計上漏れ額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,515,543円

あなたの当年分の事業所得の計算上、必要経費に算入していなかった、次のイからニの合計金額3,515,543円を必要経費の計上漏れとして加算します。

イ 仕入金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,071,458円

あなたは、当年分の事業所得に係る仕入金額を495,149円としていますが、調査した結果、次表のとおり2,566,607円と認められます。
 したがって、あなたが事業所得の仕入金額とした495,149円と2,566,607円との差額2,071,458円を仕入金額の計上漏れとして必要経費に加算します。

(単位:円)
取引期間 取引先 仕入金額
平成21年1月〜12月 ○○社 474,420
平成21年1月〜12月 ○○社 1,462,733
平成21年1月〜12月 ○○社(○○○○氏) 73,479
平成21年1月〜12月 U社 555,975
合計 2,566,607
ロ 荷造運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290,460円

あなたは、○○社に係る荷造運賃290,460円を必要経費に計上していませんでしたので、荷造運賃の計上漏れとして必要経費に加算します。

ハ 振込手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,125円

あなたは、S(R氏)及びU社との取引において負担した振込手数料16,125円を必要経費に計上していませんでしたので、振込手数料の計上漏れとして必要経費に加算します。

ニ 外注工賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,137,500円

あなたは、次表の取引先に係る外注工賃1,137,500円を必要経費に計上していませんでしたので、外注工賃の計上漏れとして必要経費に加算します。

(単位:円)
取引期間 取引先 外注工賃の金額
平成21年1月〜12月 ○○○○(Y氏) 524,300
平成21年1月〜12月 ○○○○(X氏) 578,700
平成21年1月〜12月 ○○○○氏 34,500
合計 1,137,500

2 雑所得の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○円

あなたは、平成21年2月5日、V社から、被保険者、保険契約者及び保険金受取人をいずれもあなたとする確定型年金払積立傷害保険契約(契約者番号:○○○○、給付金種類:確定型)に基づく確定(給付)型年金(以下「年金」といいます。)○○○○円を受け取っていますが、当該年金は、所得税法第35条《雑所得》に規定する雑所得に該当します。
 なお、雑所得の計算上、必要経費として控除する金額は、所得税法施行令第184条《損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第1項第2号の規定により、当該年金の額○○○○円に、当該年金の支払総額○○○○円のうちに払込保険料の総額○○○○円の占める割合である0.XXを乗じて計算した金額○○○○円となります。
 したがって、当年分の雑所得の金額は、収入金額○○○○円から必要経費の額○○○○円を控除した○○○○円となります。

(以下余白)

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