別紙2 関係法令の要旨

1 租税特別措置法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項は、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部で同項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第11条の2《相続税の課税価格》に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の(1)又は(2)に掲げる小規模宅地等の区分に応じ次の(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
(1) 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
 100分の20
(2) 貸付事業用宅地等である小規模宅地等
 100分の50

2 措置法第69条の4第3項第2号は、特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該被相続人の配偶者又は次の(1)ないし(3)に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下同号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう旨規定している。
(1) 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から相続税法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書の提出期限(以下「申告期限」という。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること(措置法第69条の4第3項第2号イ)。
(2) 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において上記(1)に規定する家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)(措置法第69条の4第3項第2号ロ)。
(3) 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること(措置法第69条の4第3項第2号ハ)。

3 措置法第69条の4第3項第3号は、特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数が当該株式に係る法人の発行済株式の総数の10分の5を超える法人の事業(不動産貸付業等を除く。以下同号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう旨規定している。

4 租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第7項は、措置法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする旨規定している。

5 措置法施行令第40条の2第11項は、措置法第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人の事業の用に供されていた宅地等のうち、同号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする旨規定している。

6 租税特別措置法施行規則(平成27年財務省令第30号による改正前のもの。)第23条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第4項は、措置法第69条の4第3項第3号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する申告期限において同号に規定する法人の法人税法第2条《定義》第15号に規定する役員である者とする旨規定している。

7 法人税法第2条第15号は、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう旨規定している。

8 民法第249条《共有物の使用》は、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる旨規定している。

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