(平成27年6月1日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

本件は、原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)の滞納国税を徴収するため、債権の差押処分をしたことに対し、請求人が、分割納付の意思を示して一部納付をしたにもかかわらず、一方的に行われた同処分は不当であるなどとして、その全部の取消しを求めた事案である。

(2) 審査請求に至る経緯及び基礎事実

以下の事実は、請求人と原処分庁の間に争いがなく、当審判所の調査によってもその事実が認められる。

イ 原処分庁は、平成26年5月12日付で、別表1記載の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)を徴収するため、請求人がD社(以下「第三債務者」という。)に対して有する別表2記載の債権(以下「本件差押債権」という。)を差し押さえた(以下、この処分を「本件差押処分」という。)。
なお、本件差押処分に係る債権差押通知書は、平成26年5月14日に第三債務者に送達され、差押調書謄本は、同日に請求人に送達された。

ロ 請求人は、本件差押処分を不服として平成26年6月20日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年8月6日付で棄却の異議決定をした。

ハ 請求人は、異議決定を経た後の本件差押処分に不服があるとして、平成26年9月4日に審査請求をした。

(3) 関係法令の要旨

イ 国税通則法(以下「通則法」という。)第37条《督促》第1項は、納税者がその国税を同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》又は同法第36条《納税の告知》第2項の納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定している。

ロ 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第47条《差押の要件》第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない旨規定している。

ハ 徴収法第54条《差押調書》第2号は、徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が債権であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない旨規定している。

ニ 徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第1項は、債権の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う旨、また、同条第3項は、債権の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる旨規定している。

(4) 争点

本件差押処分は不当であるか否か。

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2 主張

請求人 原処分庁
本件差押処分は、徴収担当職員の裁量が認められるとしても、以下のとおり、不当な処分である。 処分の不当とは、処分を行うにつき、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていると認められる場合において、処分行政庁の行った処分が、裁量権の逸脱又は濫用により違法であるとまではいえないが、当該処分の基礎となる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理であることをいうが、本件差押処分は、以下のとおり、滞納国税を確実に徴収するために、滞納者の財産の保全を求める差押処分の趣旨及び目的に照らして不合理であるということはできないため、不当な処分ではない。
(1) 請求人は、平成26年4月11日、B税務署に納付相談に行き、徴収担当職員に分割納付を認めてもらいたい旨申し出たところ、徴収担当職員は1年以内に延滞税を含めた約○○○○円の本件滞納国税を完納するよう強く迫り、それを繰り返すのみであったため、請求人は、1年以内の完納は無理であり払える分は払うので、納付書を送ってくれと言って退室したところ、納付書が郵送されてきたことから、結果として分割納付が認められたと理解して一部納付を行った。
 そういった状況にもかかわらず、また、2、3か月を待たずに差押えをするというような説明も聴いていないにもかかわらず、原処分庁は、納付書を郵送してから2週間ほどで一方的に差押えを行った。
(1) 差押処分を行う時期について、徴収法第47条第1項第1号には、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は滞納者の国税につき、その財産を差し押さえなければならない旨規定しており、差押処分を行うに当たって、滞納者が一部でも納付の意思を表示すれば差押処分ができなくなる旨や、滞納者の了解を得なければならない旨を定めた法令の規定はない。この点、請求人は、原処分前において、徴収担当職員に対して、「1年以内の完納は無理であるため、とりあえず2、3か月間は月1,000円ずつ納付し、その後は月何千円かずつでも納付する。」旨説明したことから、本件滞納国税を完納するまで長期間を要すると見込まれ、請求人の財産を保全する必要があった。
(2) 請求人は、本件滞納国税の一部が、居酒屋「E」の実質的な経営者であった前オーナーの亡F(以下「前オーナー」という。)の滞納であることや居酒屋の経営が赤字続きであり、生活も苦しい状況であること及び○○など、分割納付を依頼する事情を説明したにもかかわらず、原処分庁は、これらの事情を一切考慮せずに差押えを行った。 (2) 請求人に納付書を送付したのは、請求人が申し出た納付が金融機関からできるようにしたものであり、また、請求人は、「納付計画を立て容認されたことはありません。…納付誓約書も出していません。」と述べているとおり、原処分庁が徴収の猶予や分割納付を認めたものではないから、請求人の主張は、説明を誤信したものか又は期待、思い込みにより生じたものである。
(3) 原処分庁は、請求人が説明した事情を一切考慮せずに一方的に処分したが、このことは、納税者との間に信頼関係を保ち、円滑に遂行するものと示し、納税者が困窮しているときには、徴収するだけでなく、納税の猶予等の処理など行政として支援していくことを求めている税務運営方針にも反している。 (3) 請求人の主張は、本件滞納国税の一部が前オーナーの負担すべきものであること及び請求人が将来○○場合の生活に対する不安を主張する趣旨であると認められるが、これらの主張は、請求人の考え若しくは希望・要望、又は将来の生活に対する不安を述べているものにすぎず、また、本件滞納国税は、請求人の申告により、その納税義務が確定したものである。

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3 判断

(1) 法令解釈

イ 滞納処分は、国税が納期限までに完納されないときに、国税債権の履行を強制的に実現するための一連の手続であって、納税者の財産をもって国税に充てることを目的とするところ、国税債権が金銭債権であることから、その目的を達成するためには、納税者の財産を換価し、その換価代金を国税に充てることが必要である。そして、この換価の前提として、納税者の財産を保全するため、納税者の特定の財産について、処分を禁止するのが差押処分であり、当該処分は納税者の意思に関わりなく強制的に行われるものである。

ロ 徴収法第47条第1項第1号は、「滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない」と規定しているが、一方で、納税者の権利及び利益の保護並びに生計及び事業の維持のため、一定の範囲で差押処分を制限し、これらと調整を図る趣旨の制度も設けられている。
 すなわち、徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》及び同法第75条《一般の差押禁止財産》ないし第78条《条件付差押禁止財産》並びに通則法第46条《納税の猶予の要件等》(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)、同法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》及び徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》の各規定は、一定の場合に差押え自体を制限している。もっとも、上記各制限の範囲内において、差押財産の選択については、徴収職員の合理的な裁量に委ねられているものと解される。

ハ なお、滞納者の財産をいつ差し押さえるかについては、国税は滞納となった場合であっても自主的に納付されるのが望ましく、また、差押えの前提として、差押可能な財産の有無等についての調査が必要であること、さらに、大量かつ反復的に発生する滞納事案の全てについて、督促状を発した日から起算して10日を経過した日後直ちに差押えを行うのは実際上困難であることからすると、徴収法は、個々の滞納事案における自主納付の見込みや保全措置の必要性等についての判断を徴収職員の合理的な裁量に委ねた上で、滞納となった国税債権を確実に徴収するために、徴収職員に対し、差押えの必要があるときは早期に滞納者の財産を保全することを求めたものと解される。したがって、差押処分の時期についても、徴収職員の裁量に委ねられているものと解され、差押処分の直後に滞納国税が完納されることが確実であったなどの特段の事情がない限り、当該差押処分を不当ということもできないと解される。

ニ 以上によれば、差押処分について、事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性を欠き、差押財産の選択又は差押えの時期に関する徴収職員の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされたと認められる場合には、違法と判断すべきものと解され、また、差押処分が違法であるとまではいえない場合であっても、徴収職員の裁量権の範囲内における当該処分に関する判断が、上記イないしハに述べる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理なものであると認められる場合には、当該差押処分は不当となることがあるものと解するのが相当である。

(2) 認定事実

請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。

イ 請求人は、原処分庁に対し、平成18年1月1日から平成18年12月31日まで、平成19年1月1日から平成19年12月31日まで、平成20年1月1日から平成20年12月31日まで、平成21年1月1日から平成21年12月31日まで、平成22年1月1日から平成22年12月31日まで、平成23年1月1日から平成23年12月31日まで及び平成24年1月1日から平成24年12月31日までの各課税期間(以下、これら各課税期間を順次「平成18年課税期間」などといい、これらを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告書を法定申告期限までに提出した。

ロ 原処分庁は、請求人が納付すべき上記イの本件各課税期間の消費税等を納期限までに完納しなかったため、別表1記載の各督促年月日に、通則法第37条第1項の規定に基づき、督促状によりその納付の督促をした。

ハ 請求人は、平成25年9月4日、電話で納税を催告した原処分庁所属の徴収担当職員(下記ニの徴収担当職員の前の担当者。以下「前任徴収担当職員」という。)に対して、「売上げが減少して資金繰りが苦しいため、月5,000円ないし10,000円ずつ納付する」旨申し出た。

ニ 請求人は、平成26年4月11日、B税務署に赴き、原処分庁所属の徴収担当職員(以下「徴収担当職員」という。)に対して、「1年以内の完納は無理であり、とりあえず2、3か月間は月1,000円ずつ納付し、その後は月何千円かずつでも納付する」旨申し出たが、具体的な納付計画を示すことはなかった。

また、請求人は、徴収担当職員に対して、納付書の送付を依頼した。

ホ 徴収担当職員は、平成26年4月14日、納付書を郵送により請求人に送付した。

ヘ 請求人に係る消費税等の発生及び納付の状況は、別表1及び別表3のとおりであり、平成19年5月2日に督促状が発せられた時点における滞納国税の総額は、平成18年課税期間の消費税等に係る本税○○○○円であったが、その後に納期限が到来した消費税等を約7年間にわたり滞納し、本件差押処分が行われた平成26年5月12日の時点では、滞納額が合計○○○○円(本税のみ)に上っていた。

なお、請求人が、平成19年5月2日の督促から、本件差押処分時までの間に納付した金額は、平成25年9月30日に4,000円及び平成26年4月30日に2,000円の合計6,000円である。

ト 本件滞納国税について、原処分庁が分割納付を認めた事実はなく、また、本件差押処分が行われた平成26年5月12日の時点で、通則法第46条の規定による納税の猶予、同法第105条の規定による徴収の猶予等及び徴収法第153条の規定による滞納処分の停止が行われた事実もない。

(3) 請求人の答述

請求人は、平成26年11月10日、当審判所に対し、要旨、次のとおり答述した。

請求人が経営する居酒屋「E」は、かつて、G社が経営していた居酒屋3店舗のうちの1店舗であり、請求人は、同社の従業員として各店舗で働いていた。

平成14年頃、同社の代表者であった前オーナーから、同社が破産したため、居酒屋「E」を請求人の名前で経営するよう依頼され、それ以降、請求人が引き受けて営業しているが、前オーナーは、平成22年6月に死亡するまで、資金管理などをそれまでと変わりなく行っていた。したがって、平成18年分から平成21年分までの所得税及び平成18年課税期間から平成21年課税期間までの消費税等の確定申告も前オーナーが申告書を作成し、請求人は、申告書の内容を確認して押印していただけで、その申告の無効までは主張しないものの、平成21年分までの申告に係る滞納は、実質的には、前オーナーが負担すべきものと請求人は考えており、このことは、滞納処分に当たって考慮すべき事情である。

(4) 判断

イ 本件差押処分は、上記1の(2)のイ及び上記(2)のロのとおり、督促状を発した日から起算して10日を経過した日後に行われていること、上記(2)のヘ及びトのとおり、本件差押処分が行われた平成26年5月12日時点において、本件滞納国税は完納されておらず、通則法第46条の規定による納税の猶予、同法第105条の規定による徴収の猶予等及び徴収法第153条に規定する滞納処分の停止が行われていた事実もなかったことからすれば、徴収法第47条第1項第1号が規定する差押えの要件が満たされており、差押えが制限されていなかったことが認められる。

また、本件差押債権は、徴収法第75条ないし第78条に規定するいずれの差押禁止財産にも該当せず、徴収法第48条に規定する超過差押え及び無益な差押えにも該当しないと認められる。

ロ そして、請求人は、上記(2)のヘのとおり、本件滞納国税について、平成18年課税期間分が平成19年に発生してから約6年間にわたって全く納付を行っていなかったこと、上記(2)のハのとおり、平成25年9月4日に前任徴収担当職員に対して分割納付を申し出たが、平成25年9月30日に4,000円を納付したにとどまること、その後、上記(2)のニ及びヘのとおり、平成26年4月11日にB税務署に赴いた際も、毎月数千円の分割納付をする旨の申出に終始し、具体的な納付計画を提示することはなく、本件差押処分までは、同月30日に2,000円を納付したにとどまることなど、本件差押処分が行われるまでの請求人の納付状況に加え、上記(2)のヘの本件滞納国税の額にも照らせば、本件滞納国税の完納までには、なお相当期間を要するものと考えられ、本件差押処分の直後に自主納付により本件滞納国税が完納される可能性は著しく低かったといわざるを得ず、このため、請求人の財産を早期に保全する必要性があったと認められる。

ハ したがって、本件差押処分は、徴収職員の裁量権の範囲を逸脱又は濫用してされたとは認められず、適法な処分であると認められる。また、本件差押処分に係る徴収担当職員の裁量権に基づく判断が、差押処分の趣旨及び目的に反して不合理なものであったともいえず、不当な処分と認めることもできない。

ニ 請求人の主張について

請求人は、本件差押処分について、差押処分の趣旨及び目的からして、不当である旨主張するので、以下その点について検討する。

(イ) 分割納付中にもかかわらず行った本件差押処分は不当である旨の請求人の主張について

請求人は、平成26年4月11日に、徴収担当職員に分割納付を認めてもらいたい旨申し出たところ、徴収担当職員は、1年以内に延滞税を含めた本件滞納国税を完納するよう強く迫り、それを繰り返すのみであったため、請求人は、1年以内の完納は無理であり、払える分は払うので、納付書を送って欲しい旨伝えたところ、納付書が郵送されてきたことから、結果として分割納付が認められたと理解して一部納付を行ったものであり、そういった状況にもかかわらず、また、徴収担当職員から2,3か月を待たずに差押えをするというような説明は聴いていないにもかかわらず、納付書を郵送してから2週間ほどで、一方的に行われた本件差押処分は不当である旨主張する。

しかしながら、上記(2)のトのとおり、原処分庁が、請求人の本件滞納国税について分割納付を認めた事実はない。

また、上記(1)のイのとおり、差押処分は、国税債権の履行を実現するため納税者の意思に関わりなく強制的に行われるものであって、法は事前に納税者と協議を行うことは要求しておらず、また、差押えについて予告することは、財産保全という差押えの目的の達成を阻害するおそれもあるから、事前に予告をしなかったとしても、差押処分の目的に反するものではなく、差押処分を不当とする理由にはなり得ない。

したがって、分割納付の意思を有していたという請求人の事情を踏まえても、本件差押処分の実施時期に関する判断が、差押処分の趣旨及び目的に照らして不合理なものであるとは認められない。

(ロ) 請求人が説明した事情を一切考慮せず行った本件差押処分は不当である旨の請求人の主張について

請求人は、徴収担当職員に対して、本件滞納国税の一部が、実質的には前オーナーの滞納国税であること、居酒屋の経営が赤字続きであり生活も苦しい状況であること及び○○など、分割納付を依頼する事情を説明したにもかかわらず、これらの事情を一切考慮せずに行われた本件差押処分は不当である旨主張する。

しかしながら、本件滞納国税は、請求人がした申告に基づいて確定した国税であり、その一部が、実質的には前オーナーが負担すべきものであると請求人が主張する事情は、申告の無効ないしは納税義務の帰属が異なると判断できるまでの事情とは認められない。かえって、上記⑶のとおり、請求人自らもその申告の無効は主張しない旨答述しているところ、請求人が述べる当該事情は、本件滞納国税の滞納に至った原因となる事情であり、本件差押処分が不当であるとの理由にはなり得ないものであって、請求人の上記主張は理由がない。

また、請求人が考慮すべきとして主張する、請求人の事業の経営状態及び生活状況並びに請求人が○○との事情は、原処分庁が納税の猶予等の徴収を緩和する処分について適用するかどうかを判断する中で考慮する事情であり、本件差押処分が不当であるとの理由とはなり得ない。

(ハ) 請求人のその他の主張について

請求人は、徴収担当職員が請求人の説明した事情を一切聴こうともせず一方的に本件差押処分をしたことは、納税者との間に信頼関係を保ち円滑に遂行するものと示した税務運営方針からすると、納税者が困窮しているときには、原処分庁は徴収するだけでなく納税の猶予等の処理などを行い、行政として支援していくべきであるにもかかわらず、これに反した本件差押処分は不当である旨主張する。

しかしながら、税務運営方針は、納税者の自主的な理解、協力を得て円滑な税務行政を遂行しようとする観点から、国税内部における事務運営の基本方針を示したものであって、税務調査や滞納整理における手続の細目などを一律に定めたものではないと解されるから、その記載内容を根拠として本件差押処分が直ちに不当となるものではなく、請求人の上記主張には理由がない。

(5) その他

原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所の調査の結果によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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