課税物件

請負に関する契約書

  1. 非課税物件
  2. 請負に関する契約書(1件)

請求人が売買の目的とした養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のない見積書等と一体となった売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」には該当せず、他方、据付工事を行う旨の記載のある見積書等と一体となった売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当するとした事例

平成22年9月8日裁決

 請求人は、養鶏用の機器を据付販売する際の契約書として、当該機器の販売に係る売買契約書及び組立据付工事に係る工事請負契約書の2通を作成したところ、当該機器の販売に係る売買契約書については、あらかじめ一定の規格で統一された養鶏機器を供給するために作成された契約書であり、発注者の指示した規格等に従い養鶏設備を製作することを請け負うために作成された契約書ではないので、印紙税法上の「請負に関する契約書」に当たらない旨主張する。
 しかしながら、上記売買契約書には売買契約々款及び契約見積書が袋とじにされ契印が押されていることから、当該売買契約書が課税文書に該当するか否かの判断は、これらを一の文書として、それぞれの文書に記載されている事項に基づき総合的に行い、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別しなければならないところ、請求人が養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のない契約見積書が添付された売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」とはならず課税文書には該当しないものの、請求人が養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のある契約見積書が添付された売買契約書は、請求人が養鶏機器の売買とともに組立据付工事を請け負うことに合意して作成された契約書であると解され、契約当事者の意思が仕事の完成に重きを置いていると認められることから、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当する。

《参照条文等》
 印紙税法第2条、第20条
 印紙税法別表第一「課税物件表」第2号「請負に関する契約書」
 印紙税法基本通達第3条、第5条
 印紙税法基本通達別表第1「課税物件、課税標準及び税率の取扱い」第2号文書「請負に関する契約書」の1、2

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