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Q)税務署長等の処分に不服があるときは?

A)税務署長等の行った国税の更正、決定、滞納処分、その他税法上の各種申請に対する処分(以下「原処分」といいます。)について、不服がある場合には、その不服を申し立てることができます。

 この場合、原処分を行った税務署長等に対する不服申立てと、国税不服審判所長に対する不服申立てのいずれかを選択することができます。また、税務署長等に対して不服を申し立て、その判断に、なお不服がある場合にも、国税不服審判所長に不服申立てをすることができます。

  • 原処分を行った税務署長等に対する不服の申立てを「再調査の請求」といいます。
  • 国税不服審判所長に対する不服の申立てを「審査請求」といいます。

A)国税不服審判所長の裁決になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。

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