Q)直接、訴訟を提起することはできるの?
A)国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴訟を提起するには、原則として、審査請求についての裁決を経なければなりません。
したがって、直接訴訟を提起することはできません。
A)次の場合には、例外的に審査請求についての裁決を経なくても訴訟を提起することができます。
- 審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
- 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟が係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき
- 審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
- 『再調査の請求との関係』参照