Q)更正の請求に対する「一部又は全部に理由がないとした処分」でも、不服申立てできるの?
A)「処分」に当たりますから、不服申立てをすることができます。
A)税務署長等は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査を行い、その調査に基づいて更正の請求の全部又は一部を認容する減額更正を行い、更正すべき理由がない場合には、その旨を通知することとなっています。
この場合、一部を認容する減額更正又は更正すべき理由がない旨の通知は、いずれも「処分」に含まれますので不服申立ての対象となります。