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Q)審査請求書を郵送等(注1)した場合、提出した日はいつになるの?

A)その郵便物等(注2)の通信日付により表示された日に提出があったものとみなされます。

 郵送等により審査請求書が提出された場合には、その郵便物等が実際に審判所に到達した日ではなく、その郵便物等の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物等について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出があったものとみなされます。
 ただし、不動産についての公売公告から売却決定までの処分及び換価代金等の配当処分について審査請求を行う場合の審査請求書については、上記規定が適用されず、その郵便物等が実際に審判所等に到達した日となります。

注1
 郵送等とは、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付をいいます。

注2
 郵便物等とは、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項(定義)に規定する信書便物をいいます。

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