ホーム >> Q&Aコーナー >> Q)代理人を選任した場合には、国税不服審判所から送達等される裁決書をはじめ審理手続に関する関係書類は誰宛に送達されますか?

Q)代理人を選任した場合には、国税不服審判所から送達等される裁決書をはじめ審理手続に関する関係書類は誰宛に送達されますか?

A)国税不服審判所では、代理人が選任された場合においても、原則として、裁決書をはじめ審理手続関係書類は審査請求人本人に送付しています。

 これらの書類の送達先を代理人宛に送達することを希望される方は、「書類の送達先を代理人とする申出書」を提出していただくか、代理人選任届出書等にその旨を明確に記載してください。

※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。

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