Q)審査請求書の記載に不備があった場合は?
A)国税不服審判所長は、審査請求が法律の規定に従っていないもののうち、補正ができるものであると認めるときは、審査請求の補正を求めます。
1. 補正の条件
具体的には、次のようなケースについて補正を求めます。
- A. 審査請求書が正副2通提出されていないもの
- B. 審査請求書に必要な記載事項を欠いているもの
- 例えば、審査請求に係る処分が適切に記載されていないもの
- C. 代理人又は総代が選任されているときに、その権限を証する書面の提出がないもの
- D. 審査請求の趣旨及び理由の記載が、国税通則法第87条第3項の規定に従っていないもの
- 例えば、単に「原処分は違法であるからその全部の取消しを求める」などと記載されているもの
2. 補正の方法
- A. 書面による補正
- 補正要求がされたときには、審査請求人は、法律の規定に合致するよう補正した書面を追加提出する等して補正をします。
- B. 職権による補正
- 不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することがあります。
- C. 口頭による補正
- 審査請求人は、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面を確認することによっても、補正を行うことができます。
- 『審理と裁決』参照