Q)審査請求が「却下」される場合は?
A)審査請求が「却下」されるのは、次のような場合です。
1. 審査請求の対象が処分でないとき
2. 審査請求の対象となった処分が審査請求をすることのできないものであるとき
例えば、再調査の請求についての決定の取消しを求める審査請求であるとき
3. 審査請求の対象となった処分が存在しないとき
例えば、審査請求の対象とした処分がはじめから存在しないときや審査請求の裁決までに対象となる処分が消滅したとき
4. 審査請求の対象となった処分が、審査請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものでないとき
例えば、納税額を減少する更正処分を対象とする審査請求であるとき(ただし、更正の請求に基づいて一部減額の更正処分がなされた場合を除く)
5. 審査請求の対象となった処分について、既に国税不服審判所長の裁決がされているとき(却下の裁決を除く)
6. 審査請求人が行った再調査の請求が不適法であるとき
7. 審査請求が、正当な理由なく法定の審査請求期間経過後にされたとき
8. 審査請求の対象となった処分について、審査請求人が直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者でないとき
9. 不適法な審査請求に対して、相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず、その期間内に補正されなかったとき
- 『審理と裁決』参照