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Q)担当審判官の役割は?

A)国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官1名及び参加審判官2名以上を指定します。

 また、国税不服審判所長は、担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び原処分庁にその氏名と所属を通知します。
 担当審判官の指定後は、審査請求人及び原処分庁は、担当審判官に対して主張、立証等を行うことになります。
 例えば、審査請求人が行う主張の追加及び変更、書類の閲覧・写しの交付請求、口頭意見陳述の求め、反論書及び証拠書類等の提出等は、担当審判官に対して行うことになります。

A)審査請求事件の調査・審理の基本的な事項は、担当審判官1名及び参加審判官2名以上からなる合議体によって決定されますが、担当審判官は、合議体の中心となって、その担当する事件の調査及び審理を推進します。

 担当審判官は、審査請求人及び原処分庁の両当事者の主張を審査請求書及び答弁書等から整理し、両当事者から提出された証拠書類等の検討を行い、自ら又は他の職員を指揮して事実確認等に必要な調査をし、調査等により確認した事実を基にして適時に合議を開きます。
 担当審判官は、合議において、問題点について参加審判官と十分に意見を交換して審理を尽くすとともに、迅速に審査請求人の正当な権利利益の救済を図るよう努めています。

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