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Q)審理手続の計画的遂行とは?

A)担当審判官は、審査請求に係る事件が、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど複雑である場合などにおいて、審理手続(口頭意見陳述、証拠書類等の提出及び審理のための質問・検査等)を計画的に遂行する必要があると認めるときには、審理関係人を招集して、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見聴取を行うことがあります。

 これは、審査請求に係る審理を迅速かつ公正に行うことを目的として行われるものです。

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