Q)審査請求を「取り下げる」には?
A)審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面により審査請求を取り下げることができます。
審査請求を取り下げることのできる者は、審査請求人本人及び取下げについて特別の委任を受けた代理人に限られており、総代又は取下げについて特別の委任を受けていない代理人はできないことになっています。
なお、代理人によって審査請求の取下げを行う場合には、取下げの委任を受けたことを証する書面を必ず提出してください。
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。
審査請求を取り下げることのできる者は、審査請求人本人及び取下げについて特別の委任を受けた代理人に限られており、総代又は取下げについて特別の委任を受けていない代理人はできないことになっています。
なお、代理人によって審査請求の取下げを行う場合には、取下げの委任を受けたことを証する書面を必ず提出してください。
※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。