Q)審査請求の結果(裁決)はどのようにして通知され、裁決にはどのような種類があるの?
A)審査請求の結果(裁決)は、国税不服審判所長が審査請求人に裁決書の謄本を送達して行われます。
A)裁決には、次の5種類があります。
1. 全部取消し
審査請求人が原処分の全部の取消しを求める場合において、その請求の全部を認めたもの
2. 一部取消し
審査請求人が原処分の全部の取消しを求める場合において、その請求の一部を認めたもの、又は、審査請求人が原処分の一部の取消しを求める場合において、その請求の全部又は一部を認めたもの
3. 変更
審査請求人が原処分の変更を求める場合において、その請求の全部又は一部を認めたもの
例えば、次に掲げる処分についての変更がこれに当たります。
- 耐用年数の短縮に関する処分
- 特別修繕準備金に関する処分
- 相続税額及び贈与税額の延納条件に関する処分
- 納税の猶予に関する処分
4. 棄却
審査請求人が原処分の取消し又は変更を求める場合において、その請求を全く認めなかったもの
5. 却下
審査請求人が原処分の取消し又は変更を求める場合において、その請求が法令の規定に従っていないことから、実質審理をすることなく認めなかったもの