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代理人が税理士(税理士法人及び税理士業務を行う弁護士等を含む。)の場合

 代理人が税理士(税理士法人及び税理士業務を行う弁護士等を含む。)の場合には、「代理人の選任(解任)届出書」に代えて、税理士法第30条に規定する書面「税務代理権限証書」を提出してください。
 なお、「税務代理権限証書」は国税庁ホームページの「[手続名]税務代理の権限の明示」からダウンロードしてください。
 また、この場合の「税務代理権限証書」の書き方は「記載例(PDF/244KB)」をご覧ください。

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