ホーム >> 令和7年1月からの審査請求書等の控えへの収受日付印の押なつについて

令和7年1月からの審査請求書等の控えへの収受日付印の押なつについて

令和6年1月30日

(概要)
 国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところ、その一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされました。
 これに伴い、国税不服審判所では、令和7年1月から、審査請求書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

※ 対象となる「審査請求書等」とは、国税不服審判所に提出される全ての文書をいいます。

審査請求書等の提出について

 令和7年1月から、審査請求書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
 書面による審査請求書等の提出(送付)の際は、提出する通数が法令に規定されている場合はその通数の書面を、それ以外の場合は提出用の書面のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
 審査請求書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。

審査請求書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について

 審査請求書等の控えの収受日付印以外で、審査請求書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。

〇 審査請求書の収受の通知
 書面により「審査請求書」を提出した場合については、後日送付する「審査請求書収受の通知書」により、収受年月日を確認することができます。

※ 「審査請求書」以外の書面を提出した場合には、収受の通知は行いません。

〇 e-Taxによる審査請求手続
 審査請求書等は、e-Taxを利用して提出することもできます。
 詳細につきましてはこちらをご覧ください。
 e-Taxで審査請求書等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、審査請求書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。
 また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。
 なお、個人の利用者が受信通知の内容を確認する場合、マイナンバーカード等の電子証明書が必要です。
 受信通知の確認方法については、「e-Taxを利用して申告等データを送信した場合、税務署の受付日時等はどのように確認できますか。」(e-Taxホームページ)をご覧ください。

トップに戻る