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国管管2-7
平成28年3月24日

各国税不服審判所長 殿
国税不服審判所沖縄事務所長 殿

国税不服審判所長

審査請求に係る標準審理期間の設定等について(事務運営指針)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成28年4月1日以後にされた国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求については、これによられたい。

(趣旨)
 平成26年6月に、行政不服審査法について抜本的な改正が行われるとともに、これに併せて国税通則法における国税不服申立制度についても所要の改正が行われた。この改正において、国税不服審判所長は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求についての裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」という。)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないこととされた(国税通則法(平成26年法律第69号による改正後のもの。)第77条の2《標準審理期間》)。この規定に基づき、標準審理期間に関する事項を定めるものである。

1 標準審理期間の設定について

国税不服審判所長に対する審査請求の標準審理期間は1年とする。

(注) 例えば、次に掲げる事件のように、標準審理期間内に裁決をすることが困難であることが見込まれる事件については、個々の事情に応じて審査請求を処理するものとする。

  • (1) 相互協議(租税条約の規定に基づく、我が国の権限ある当局と相手国等の権限ある当局との協議をいう。)の申立てがされた事件
  • (2) 国税の犯則事件に関する事件

2 標準審理期間の公表について

上記1で設定する標準審理期間の公表については、国税不服審判所ホームページへの掲載、パンフレットへの掲載、パンフレットの国税不服審判所本部、支部及び支所における備付け等の方法により行うこととする。