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平成19年トピックス詳細

10月1日

審査請求書の国税不服審判所への送付について

○ 審査請求書を荷物扱いで送付することはできません。

 審査請求書や審査請求に係る申請書・届出書は「信書」に当たることから、国税不服審判所に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)

 詳しくは、『総務省ホームページ』をご覧ください。

○ 審査請求書は、郵便又は信書便でお早めに送付願います。

 審査請求書を郵便又は信書便を利用し、国税不服審判所に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、国税不服審判所に到達した日が提出日となります。

 『提出期間』がありますので、審査請求書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。

《小包郵便物は、郵便物ではなくなりました。》

 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。

 詳しくは、『郵便事業株式会社ホームページ』をご覧ください。

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