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令和2年12月21日
(令和3年4月9日最終更新)
国税不服審判所
国税不服審判所における押印の取扱いについて
1 審査請求書等(税務関係書類)については、令和3年4月1日以降、原則として、提出者等の押印を要しないこととされました。
2 代理人を選任した場合や総代を互選した場合に、提出する書面(例えば、委任状など)についても、押印は必要ありません(注)。
(注)1 審査請求人及び代理人並びに総代及び総代以外の審査請求人の押印は、必要ありません。
2 特定個人情報※の開示請求をした場合において、代理人を選任したときには、引き続き、委任状への委任者の押印が必要となります。
※ 「特定個人情報」とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報(例:マイナンバーを記載した審査請求書)をいいます。
【参考】
国税不服審判所窓口に備置きしている様式は、当面の間、更新前(押印欄のある)のものも使用しておりますが、これらについても、引き続きご使用いただけます。
ご不明な点等がありましたら、最寄りの国税不服審判所支部又は支所にご連絡ください。