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令和4年度における審査請求の概要

○ 審査請求は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。

○ 国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができます。

○ 国税不服審判所は、審査請求人(納税者)と賦課徴収を行う税務署や国税局との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行っています。

1 審査請求の発生状況(表1)

=審査請求の件数は3,034件で、前年度より22.2%増加=
(表1)

審査請求の状況の表

○ 令和4年度における審査請求の発生件数は3,034件であり、前年度と比べ22.2%の増加となっています。

2 審査請求の処理状況(表2)

=審査請求における認容割合は7.1%=
(表2)

審査請求の処理状況

○ 令和4年度の審査請求の処理件数は3,159件となっています。

○ 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は225件(一部認容153件、全部認容72件)で、その割合は7.1%となっています。

○ 適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るため、審査請求については、標準審理期間を1年と定めています。
 なお、令和4年度の1年以内の処理件数割合は95.4%となっています(割合は、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間のほか、令和3年度以降は、災害等又は審査請求人の都合によって調査・審理が中断等した期間を除いて算出しています。)。

(参考計表)

1 審査請求の発生状況

(単位:件、%)


所得税等

所得税等
法人税等 相続税
贈与税
消費税等 その他  
令和3年度 内直審506
内二審264
770
内直審 42
内二審 11
53
内直審451
内二審 87
538
内直審122
内二審 35
157
内直審598
内二審260
858
内直審 13
内二審  1
14
内直審1,732
内二審  658
2,390
内直審 79
内二審 13
92
内直審1,811
内二審  671
2,482
令和4年度 内直審588
内二審241
829
内直審 34
内二審 12
46
内直審396
内二審154
550
内直審 97
内二審 14
111
内直審921
内二審314
1,235
内直審 51
内二審  3
54
内直審2,087
内二審  738
2,825
内直審131
内二審 78
209
内直審2,218
内二審  816
3,034
前年度比 116.2
91.3
107.7
81.0
109.1
86.8
87.8
177.0
102.2
79.5
40.0
70.7
154.0
120.8
143.9
392.3
300.0
385.7
120.5
112.2
118.2
165.8
600.0
227.2
122.5
121.6
122.2

※1 「申告所得税等」は、申告所得税及び復興特別所得税の件数です。

※2 「源泉所得税等」は、源泉所得税及び復興特別所得税の件数です。

※3 「法人税等」は、法人税、復興特別法人税及び地方法人税の件数です。

※4 「消費税等」は、消費税及び地方消費税の件数です。

※5 「令和3年度」及び「令和4年度」の各欄の内書きは、「内直審」が異議申立て又は再調査の請求を経ないで直接審査請求のあった件数で、「内二審」が異議申立て又は再調査の請求を経た審査請求の件数です。

※6 「前年度比」の各欄の数値は、上段から「内直審」の件数の対前年度比、「内二審」の件数の対前年度比及び全件数の対前年度比を表します。

※7 令和4年度の審査請求の発生件数に占める直接審査請求の割合は、73.1%です。

2 審査請求の処理状況

(単位:件、%)
要処理件数 未済 1年以内
処理件数
取下げ
  一部 全部
令和3年度
(構成比)
4,703 321
(14.1)
 98
(4.3)
1,566
(68.6)
297
(13.0)
  2,282
(100.0)
2,421  92.6
137
(6.0)
160
(7.0)
  課税関係 4,582 294  73 1,539 296 136 160 2,202 2,380  92.3
徴収関係   121  27  25   27   1   1   0   80    41 100.0
令和4年度
(構成比)
5,455 286
(9.1)
385
(12.2)
2,263
(71.6)
225
(7.1)
    3,159
(100.0)
2,296  95.4
153
(4.8)
72
(2.3)
  課税関係 5,205 262 342 2,189 225 153 72 3,018 2,187  95.2
徴収関係  250  24  43   74   0  0  0  141   109 100.0

※ 1年以内処理件数割合については、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間のほか、災害等又は審査請求人の都合によって調査・審理を中断等した期間を除いて算出しています。

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