審査請求書の提出
審査請求は、対象となる処分や審査請求をする趣旨、理由などを記載した「審査請求書」を提出して行います。
審査請求書用紙とその記載要領
審査請求書は、法定の様式はありませんが、国税不服審判所において作成した審査請求書用紙が、全国の国税不服審判所及び税務署に備えてあります。
また、当ホームページでご提供している用紙を使われても結構です。
「審査請求書」の書き方[ PDF ]
※印刷の際は必ずA4の用紙を使用してください。
審査請求書の提出期間
審査請求書の提出期間は原則として、次のとおりとなっています。
1. 異議決定を経たもの
異議決定書謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内。
2. 直接審査請求を行うもの
処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合にはその受けた日)の翌日から起算して2か月以内。
直接審査請求を行える処分については『異議申立てとの関係』をご覧ください。
なお、天災その他やむを得ない理由により上記期間内に審査請求をすることができないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができます。
また、異議申立てをした日の翌日から起算して3か月を経過しても異議決定がなく、その異議決定を経ないで審査請求をしようとする場合には、異議決定があるまでは、いつでもすることができます。
審査請求書の提出先と提出部数
審査請求書は、その審査請求の目的となる処分を行った原処分庁の管轄区域を管轄(又は分掌)する国税不服審判所支部(又は支所)に提出してください。この場合、直接持参して提出することはもちろん、送付することもできます。また、処分を行った税務署長等を経由して提出することもできます。
審査請求書は、いずれの場合にも必ず「正副2通」提出してください。
審査請求書の提出先は、『提出先一覧』をご覧ください。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用について
審査請求書等は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して提出することもできます。詳細は『国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ』をご覧下さい。
なお、利用可能な手続きは『利用可能手続一覧』をご覧ください。