ホーム >> 不服申立手続等 >> 審査請求書の提出

審査請求書の提出

 審査請求は、対象となる処分や審査請求をする趣旨、理由などを記載した「審査請求書」を提出して行います。

審査請求書用紙とその記載要領等

 審査請求書は、法定の様式ではありませんが、国税不服審判所において作成した審査請求書用紙を、全国の国税不服審判所に備えております。
 また、当ホームページで提供している様式を印刷してお使いいただくこともできます。
 なお、審査請求書を提出する前に、ご自身で、記載内容等の確認を行うための「審査請求書の提出前のチェックシート」もご活用ください。

 PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobeReaderが必要となります。お持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

 Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウで開く)

※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。

トップに戻る

国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用

 審査請求書は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して提出することもできます。
  ◎リーフレット「e−Taxを利用して審査請求ができます」[PDF/1,309KB
 利用可能な手続は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページの『申請・届出手続(審査請求関係)』を、イメージデータにより提出可能な添付書類については『イメージデータにより提出可能な添付書類[PDF/109KB]』をご覧ください。
 また、提出までの流れについては、国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページの『ご利用の流れ』をご覧ください。
 なお、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で提出するには、e-Taxソフトのインストールが必要です。詳細は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページの『e-Taxソフトのダウンロードコーナー』をご覧ください。

 その他の詳細につきましては『国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ(トップページ)』をご覧ください。

トップに戻る

審査請求書の提出期間

 審査請求書の提出期間は、原則として次のとおりとなっています。

1. 再調査の請求についての決定を経たもの

 再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内。(正当な理由があるときを除く。)

2. 直接審査請求を行うもの

 処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合にはその受けた日)の翌日から起算して3か月以内。

 審査請求と再調査の請求との関係については『再調査の請求との関係』をご覧ください。

 なお、天災その他やむを得ない理由等により上記期間内に審査請求をすることができない正当な理由があるときは、この限りではありません。
 また、再調査の請求をした日の翌日(再調査の請求書について不備を補正すべきことを求められた場合には、その不備を補正した日の翌日)から起算して3か月を経過しても再調査の請求についての決定がない場合には、その決定を経ないで審査請求をすることができます。

トップに戻る

審査請求書の提出先と提出部数

 審査請求書は、その審査請求の目的となる処分を行った税務署長等の管轄区域を管轄(又は分掌)する国税不服審判所支部(又は支所)に提出してください。この場合、直接持参して提出することはもちろん、郵送などの方法により提出することもできます。また、処分を行った税務署長等を経由して提出することもできます。
 審査請求書は、いずれの場合も必ず「正副2通」を提出してください。
 審査請求書の提出先は、『提出先一覧』をご確認ください。

トップに戻る

マイナンバー(個人番号)及び法人番号の記載

 国税不服審判所に提出する審査請求書等には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載していただく必要があります。
 マイナンバーを記載した審査請求書等の提出に当たっては、本人確認(記載された番号が正しいものであることの確認(番号確認)及びマイナンバーの提供者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))が必要となります。したがって、マイナンバーを記載した審査請求書等の提出に当たっては、本人確認が可能となる書類の提示又は当該書類の写しの添付をしていただく必要があります。
 なお、代理の方が審査請求書等を提出される際には、代理権の確認、代理人の身元確認及び審査請求人の番号確認が必要となります。
 マイナンバー制度についての詳しい情報は、トップページにある「社会保障・税番号制度」のバナーをクリックして、国税庁ホームページ( https:/www.nta.go.jp/)内の「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について」をご覧ください。

トップに戻る