ホーム >> 審判所の概要

審判所の概要

 国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行うことを目的に、昭和45年5月に設置されました。
 国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。審査請求書が提出されると、国税不服審判所は審査請求人と原処分庁(税務署長や国税局長など)の双方の主張を聴き、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。裁決は、行政部内の最終判断であり、原処分庁は、これに不服があっても訴訟を提起することはできません。
 また、国税不服審判所は、一定の手続を経て、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく裁決を行うことができます。
 国税不服審判所は、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命としています。

組織

 国税不服審判所は本部のほか、全国に12の支部、7の支所があります。
 国税不服審判所の所在地及び管轄につきましては、『所在地と管轄』を参照してください。
 なお、審査請求の手続などのお問い合わせ先及び審査請求書の提出先につきましては、『全国の相談・手続窓口』を参照してください。

組織図

国税不服審判所の歩み

昭和24年9月
シャウプ勧告において、更正・決定に対する異議申立ての処理機関として、税務署及び国税局単位に「協議団」の設置が勧告される。
昭和25年7月
シャウプ勧告に基づいて、納税者の異議処理機構が設置されることとなり、国税庁及び国税局の附属機関として、協議団が設置される。
昭和43年7月
税制調査会の部会である税制簡素化特別部会において、納税者の権利保護制度の問題が専門的に審議される。同部会の審議に基づき、税制調査会は、協議団に代わる第三者的立場の新しい審理・裁決機構として「国税不服審判所」を国税庁の附属機関として設けることを政府に答申する。
昭和45年5月
国税通則法の一部を改正する法律(昭45法8号)の施行により、協議団は廃止され、国税庁の附属機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として国税不服審判所が設置される。
昭和46年5月
法令の解釈、適用に関し先例性のある裁決をまとめた「裁決事例集」を創刊する。
昭和47年5月
沖縄復帰に伴い、国税不服審判所沖縄事務所が設置される。
昭和59年7月
国家行政組織法の改正に伴う大蔵省設置法の改正により、国税庁の「附属機関」から「特別の機関」に改められる。
平成7年4月
広報用パンフレット「審判所ってどんなところ?〜審判所のあらまし〜」を作成し、配付を開始する。
平成11年10月
国税不服審判所ホームページを開設し、「審査請求書」用紙や「公表裁決事例要旨」などの掲載を開始する。
平成14年4月
国税不服審判所ホームページに「公表裁決事例」及び「裁決要旨検索システム」の掲載を開始する。
平成16年9月
国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、審査請求書等の提出が可能となる。
平成19年7月
国税審判官(特定任期付職員)への民間専門家(弁護士や税理士、公認会計士など)からの外部登用を開始する。
平成22年12月
平成23年度税制改正大綱を受けて、国税不服審判所における審理の中立性・公正性を向上させる観点から、平成25年までに審査請求事件を担当する国税審判官の半数程度を外部登用者とする内容の「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」を策定・公表する。
平成23年4月
審判の透明性の確保を図るため、「争点の確認表」や「審理の状況・予定表」の交付などの取組を開始する。
平成25年7月
「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。
平成25年12月
平成26年度税制改正大綱を受けて、公正性の向上、使いやすさの向上の観点から、国税通則法等において所要の整備を行うこととされる。
平成26年6月
国税通則法等の改正により、国税不服申立制度の抜本的な見直し(不服申立前置を見直し「再調査の請求」と「審査請求」の選択制を導入する、不服申立期間を「2か月以内」から「3か月以内」に延長する、等)が行われる。
平成28年4月
改正国税通則法等が施行される。
令和2年5月
国税不服審判所設立50周年を迎える。

 なお、現在の国税不服審判所の概要や、国税不服申立制度の詳細は、『パンフレット等』(「審判所ってどんなところ?〜国税不服審判所の扱う審査請求のあらまし〜」等)をご覧ください。

トップに戻る