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Q&Aコーナー
よくある質問を以下にまとめました。
ご覧になりたい質問をクリックすると、回答が表示されます。
不服申立制度に関する質問
1. 不服申立先等
- 税務署の処分に不服があるときは?
- 不服申立ての相手先は?
- 異議決定がないと審査請求をすることはできないの?
- 審査請求の対象となるのは「原処分」それとも「異議決定」?
- 異議申立てが「却下」されても審査請求はできるの?
- 直接、訴訟を提起することはできるの?
2. 不服申立ての対象となる処分等
- 「国税に関する法律に基づく処分」とは?
- 「関税」についての処分は不服申立ての対象になるの?
- 「不服申立てができない処分」とは?
- 更正の請求に対する「一部又は全部に理由がないとした処分」でも、不服申立てできるの?
- 直接、審査請求できる国税局長のした処分とは?
3. 不服申立てと徴収の手続との関係
4. 不服申立適格
- 「破産手続開始の決定」、「更生手続開始の決定」又は「民事再生手続開始の決定」があった場合の不服申立ては?
- 不服申立人が死亡した場合はどうなるの?
- 不服申立てを行っている法人が合併した場合はどうなるの?
5. 具体的な事例
- 私は、取引先の所有する土地に抵当権の設定を受けていましたが、その土地に差押処分がなされ、公売されることになりました。私は、不服申立てができますか?
- 私が勤務先から受けている家賃の補助が、税務調査で過大であると認定され、勤務先は「源泉所得税の納税告知処分」を受け追加納付しました。勤務先からその納税額分を支払うよう求められましたが、私は不服申立てができますか?
- 納税額を減少する更正処分を受けました。 不服申立てはできますか?
- 納税額を減少する更正処分の後に、納税額を増額する更正処分を受けました。この場合、不服申立てはできますか?
- 青色申告をしていたところ「青色申告の承認取消処分」とともに取り消された年分の「更正処分」を受けました。直接審査請求ができますか?
- 個人事業を営む青色申告者ですが、譲渡所得に係る更正処分を受けました。異議申立てを経ないで、審査請求をすることはできますか?なお、事業所得については、処分はなく異動はありません。
- 売上もれを原因として更正処分を受けましたが、その後、計上もれとなっていた必要経費があることが判明しました。これを不服申立ての理由とすることはできますか?
- 事業所得と譲渡所得について更正処分を受けました。異議申立てにおいては、事業所得の部分を対象として争っていましたが、審査請求では、更に譲渡所得についても不服を申し立てたいと考えています。審査請求の理由とすることができますか?
審査請求の手続に関する質問
1. 審査請求書の提出と記載等
2. 代理人と総代
3. 審理等
- 審査請求書の記載に不備があった場合は?
- 審査請求が「却下」される場合は?
- 担当審判官の役割は?
- 原処分庁が提出する「答弁書」とは?
- 答弁書に対して反論がある場合やこの反論に係る資料を証拠とするときは?
- 主張の追加や変更はできるの?
- 原処分庁が提出した書類は閲覧できるの?
- 口頭で意見を陳述できるの?
- 審理のための質問、検査とは?
- 審査請求を「取り下げる」には?