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代理人と総代

代理人

 審査請求人は、税理士、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができます。
 審査請求書提出時に代理人を選任している場合には、その権限を証明する書面(委任状)を必ず添付してください。

 代理人の権限等については、次のとおりです。

  • 代理人は、審査請求人のために、審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合でなければできません。なお、特別の委任をする場合には、その権限を証明する書面(委任状)を提出してください。
  • 審査請求人の代理人となってその事務を行うことが税理士業務(税理士法第2条)に該当するときは、税理士業務を行う弁護士(同法第51条)、税理士業務を行う公認会計士(同法附則37)及び税理士業務の制限(同法第52条)の規定の適用があることに留意してください。
  • 審査請求書の提出後に代理人を選任した場合には、速やかにその権限を証明する書面(委任状)を提出してください。また、代理人を解任した場合にも、その旨を書面で届け出てください。

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総代

 複数の抵当権者が一の差押処分について共同して審査請求を行う場合や複数の相続人が相続税の課税価額の合計額又は相続税の総額に係る各相続人の相続税額の更正処分について共同して審査請求を行う場合などには、三人を超えない総代を互選することができます。
 審査請求書提出時に総代を選任している場合には、その権限を証明する書面(総代選任届出書)を必ず添付してください。

 総代の権限等については、次のとおりです。

  • 総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、審査請求に関する一切の行為をすることができます。
  • 総代が選任されたときは、他の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する一切の行為(審査請求の取下げを除く)をすることができます。
  • 総代が二人以上選任されている場合は、総代各自がその権限を行使できますが、国税不服審判所長、各支部の首席国税審判官及び担当審判官からの通知その他の行為は、一人の総代に対してすれば足りるとされています。
  • 審査請求書の提出後に総代を選任した場合には、速やかにその権限を証明する書面(総代選任届出書)を提出してください。また、総代を解任した場合にも、その旨を書面で届け出てください。

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