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再調査の請求との関係

審査請求と再調査の請求との選択制

 国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、国税不服審判所長に対する審査請求と、処分を行った税務署長等に対する再調査の請求のいずれかを選択して行うことができます。
 また、再調査の請求を選択した場合であっても、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときには、国税不服審判所長に審査請求をすることができます(この場合の、審査請求書の提出期限は、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内)。

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再調査の請求後、3か月を経過しても再調査の請求についての決定がない場合

 再調査の請求をした日(再調査の請求書について不備を補正すべきことを求められた場合には、その不備を補正した日)の翌日から起算して3か月を経過してもその再調査の請求についての決定がない場合には、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
 この場合、再調査の請求は取り下げられたものとみなされます。

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みなす審査請求

 次のような場合には、税務署長等に対して行われた「再調査の請求」が国税不服審判所長に対する「審査請求」とみなされ、国税不服審判所で調査及び審理をします。

1. 合意によるみなす審査請求

 例えば、基本的な事実関係又は証拠関係を一にする法人の役員給与に係る法人税の更正処分とその役員給与に係る源泉所得税の納税告知処分を受け、当該更正処分については直接審査請求を行い、納税告知処分については再調査の請求を行うような場合、その再調査の請求を受理した税務署長等が、その再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認めて、その旨を再調査の請求人に通知し、かつ再調査の請求人がこれに同意したときは、その同意があった日に国税不服審判所長に対して審査請求がされたものとみなされます。

2. 他の審査請求に伴うみなす審査請求

 例えば、更正処分の審査請求が係属中に、当該更正処分と同一年分、同一国税の課税標準等又は税額等について再更正処分がされ、その再更正処分について再調査の請求が行われると、審査請求と再調査の請求が併存することになります。
 このような場合に、その再調査の請求を受理した税務署長等は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付することとされており、その送付がされた日に国税不服審判所長に対して審査請求がされたものとみなされます。

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処分を行った者の区分による不服申立先

処分を行った者 再調査の請求先 審査請求先
税務署長(一般の処分) 税務署長 国税不服審判所長
税務署長(処分に係る通知書に、国税局の職員の調査に基づくものである旨の記載があるもの) 国税局長 国税不服審判所長
税務署長(処分に係る通知書に、国税庁の職員の調査に基づくものである旨の記載があるもの) 国税庁長官(審査請求の手続は行政不服審査法の規定による)
国税局長 国税局長 国税不服審判所長
国税庁長官 国税庁長官(審査請求の手続は行政不服審査法の規定による)
税関長 税関長 国税不服審判所長
国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員 国税不服審判所長

注)国税不服審判所長に審査請求を行う場合の審査請求書の提出先は、審査請求の目的となる処分を行った税務署長等の管轄区域を管轄(又は分掌)する国税不服審判所支部(又は支所)となります。

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