別紙 関係法令等の要旨

1 所得税法第9条第1項第10号(以下「本件非課税規定」という。)は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条《定義》第10号に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得については、所得税を課さない旨規定している。

2 所得税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下第25条において同じ。)第24条《配当所得》第1項は、配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得をいう旨規定している。

3 所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第4号は、法人の株主等が当該法人の自己の株式の取得により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の法人税法第2条《定義》第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす旨規定している。

4 所得税法施行令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》は、所得税法第9条第1項第10号に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法第2条第10号に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする旨規定している。

5 所得税基本通達9−12の2《「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義》(以下「本件基本通達」という。)は、所得税法第9条第1項第10号及び所得税法施行令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する旨定めている。

トップに戻る