別紙1 関係法令等の要旨

1 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のものをいい、以下「通則法」という。)

(1) 通則法第18条《期限後申告》第1項は、期限内申告書を提出すべきであった者は、その提出期限後においても、同法第25条《決定》の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる旨規定している。

(2) 通則法第25条は、税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかった場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する旨規定している。

(3) 通則法第66条《無申告加算税》第1項第1号は、期限後申告書の提出又は同法第25条の規定による決定があった場合には、当該納税者に対し、当該申告又は決定に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定し、同項ただし書は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
 なお、通則法第66条第5項は、期限後申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき納付すべき税額に係る同条第1項の無申告加算税の額は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。

(4) 通則法第74条《還付金等の消滅時効》第1項は、還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する旨規定している。

(5) 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、決定をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(決定をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定し、同条第3項は、当該説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し期限後申告を勧奨することができる旨及びこの場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない旨規定している。

2 租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)

(1) 措置法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項は、居住者等が、同項各号に掲げる取引等をし、かつ、当該各号に掲げる取引(以下「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済等(以下「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得及び雑所得については、所得税法第22条《課税標準》及び第89条《税率》並びに第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨、また、この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす旨規定している。

(2) 措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項は、確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、同法第41条の14第1項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する旨規定している(以下、この規定による計算を「先物損失の繰越控除」という。)。
 なお、措置法第41条の15第5項は、所得税法第123条《確定損失申告》第1項(第2号を除く。)の規定は、居住者等が、その年の翌年以後において先物損失の繰越控除の規定の適用を受けようとする場合であって、その年の年分の所得税につき同法第120条《確定所得申告》第1項の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第122条《還付等を受けるための申告》第1項又は第123条第1項の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する旨規定している。

3 その他の法令等

(1) 行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定し、同条第3項は、不利益処分を書面でするときは、同条第1項の理由は、書面により示さなければならない旨規定している。

(2) 平成24年9月12日付「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」(以下「本件法令解釈通達」という。)第1章1−2《「調査」に該当しない行為》(3)は、当該職員が行う行為であって、納税申告書の提出がないため納税申告書の提出義務の有無を確認する必要がある場合において、当該義務があるのではないかと思料される者に対して、当該義務の有無を確認するために必要な基礎的情報(事業活動の有無等)の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて納税申告書の自発的な提出を要請する行為のように、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する旨及びこれらの行為のみに起因して期限後申告書の提出があった場合には、当該期限後申告書の提出は決定があるべきことを予知してなされたものには当たらないことに留意する旨定めている。

(3) 平成24年9月12日付「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(以下「本件事務運営指針」という。)第2章4(2)《調査結果の内容の説明等》は、調査の結果、決定をすべきと認められる非違がある場合には、通則法第74条の11第2項に基づき、納税義務者に対し、当該非違の内容等(税目、課税期間、決定をすべきと認める金額、その理由等)について原則として口頭により説明する旨及びその際には、必要に応じ、非違の項目や金額を整理した資料など参考となる資料を示すなどして、納税義務者の理解が得られるよう十分な説明を行うとともに、納税義務者から質問等があった場合には分かりやすく回答するよう努める旨定めている。

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