(平成29年7月25日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

本件は、原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)の滞納国税につき滞納処分の執行を停止していたが、その後、滞納処分の停止の要件に該当する事実がないとしてこれを取り消す処分をし、次いで、同滞納国税を徴収するために供託金の払渡請求権等の差押処分をしたのに対し、請求人が、当該停止取消処分については、滞納処分の停止を取り消す事由がないとして、また当該差押処分については、前記供託金が未払給与を原資とするため、国税徴収法第76条《給与の差押禁止》第1項の差押禁止財産に該当するなどとして、いずれもその全部の取消しを求めた事案である。

(2) 関係法令等

別紙のとおりである。なお、別紙で定義した略語については、以下、本文でも使用する。

(3) 基礎事実及び審査請求に至る経緯

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

  • イ 請求人は、別表1記載の年分に係る各申告所得税及び加算税(以下、併せて「本件滞納国税」という。)について、納期限までに納付しなかったところ、原処分庁は、別表1の「納期限、督促等年月日」欄記載の日にD税務署長又はE税務署長において督促済みの本件滞納国税について、前記各税務署長から、平成4年5月27日以降、順次、国税通則法第43条第3項の規定に基づき徴収の引継ぎを受けた。
  • ロ F社は、平成24年10月○日、G地方裁判所に対し、H社に対する債務名義に基づき、H社の所有する土地建物について強制競売の申立て(平成○年(○)第○号。以下「本件強制競売事件」という。)をし、同裁判所は、その頃、競売開始決定をした。
     請求人は、平成25年5月○日、本件強制競売事件において、H社に対する平成20年6月分から平成25年5月分の未払賃金17,700,000円について配当要求を行った。
  • ハ 原処分庁は、平成26年3月14日、本件滞納国税について、滞納処分を執行することができる財産がなく、徴収法第153条第1項第1号に該当するとして滞納処分の停止をした。
  • ニ 平成26年7月○日の本件強制競売事件の配当期日において作成された配当表(以下「本件配当表」という。)には、請求人の債権額が、平成20年6月分から平成25年5月分の未払賃金の元金17,700,000円で、請求人の配当額が同額であると記載されていた。
     F社は、前記配当期日において、本件配当表に記載された請求人の配当額につき異議の申出をし、次いで請求人に対して配当異議の訴え(G地方裁判所平成○年(○)第○号。以下「別件訴訟」という。)を提起したことから、平成26年7月25日、本件配当表記載の請求人の配当額に相当する17,700,000円(以下「本件供託金」という。)が民事執行法第91条《配当等の額の供託》第1項の規定によりJ地方法務局に供託された(平成○年度金第○号。以下「本件供託」という。)。
     なお、別件訴訟について、G地方裁判所は、平成29年2月○日、F社の請求を全て認容する旨の判決を言い渡したことから、請求人は、同月○日、K高等裁判所に控訴し、現在係属中である。
  • ホ 原処分庁は、平成28年5月13日、請求人が本件供託金の払渡請求権を有するとして、徴収法第154条第1項の規定により滞納処分の停止取消処分(以下「本件停止取消処分」という。)を行い、同月16日、滞納処分の停止取消通知書を請求人へ送付した。
  • ヘ 原処分庁は、平成28年6月2日、本件滞納国税を徴収するため、別表2記載の本件供託金の払渡請求権及び本件供託金に対する債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権(以下、これらを併せて「本件払渡請求権」という。)を差し押さえ(以下「本件差押処分」という。)、同日、債権差押通知書をJ地方法務局供託官に交付した。
  • ト 請求人は、平成28年7月14日に本件停止取消処分を不服として、同年8月14日に本件差押処分を不服として、それぞれ全部の取消しを求めて再調査の請求を行ったところ、再調査審理庁は、平成28年10月12日付で、各再調査の請求についてそれぞれ棄却の決定をした。
  • チ 請求人は、平成28年10月17日、再調査の決定を経た後の本件停止取消処分及び本件差押処分に不服があるとしてそれぞれ審査請求をした。当審判所は、上記各審査請求に係る審理手続を併合した。

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2 争点

  • (1) 争点1 請求人に滞納処分の停止の取消事由が認められるか。
  • (2) 争点2 本件払渡請求権は、徴収法第76条第1項の給料等に該当するか。

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3 争点に対する主張

(1) 争点1 請求人に滞納処分の停止の取消事由が認められるか。

原処分庁 請求人
以下のとおり、請求人につき徴収法第153条第1項各号に該当する事実がいずれもないから、請求人には滞納処分の停止の取消事由が認められる。 以下のとおり、請求人につき徴収法第153条第1項各号に該当する事実があるから、請求人には滞納処分の停止の取消事由が認められない。
イ 請求人は、不確定要素があるものの、本件払渡請求権を有しており、滞納処分を執行すべき財産を有するから、徴収法第153条第1項第1号に該当する事実はない。 イ 本件供託は、執行供託であり、裁判所からの支払委託がされるまでは供託金払渡請求権は生じないことから、請求人は、本件停止取消処分時において本件払渡請求権を有していない。また、請求人は、その他滞納処分を執行すべき財産を有していない。よって、徴収法第153条第1項第1号に該当する事実がある。
ロ 請求人は、妻の扶養家族であるから、請求人の財産に対して滞納処分を執行しても生活を著しく窮迫させるおそれはなく、徴収法第153条第1項第2号に該当する事実はない。 ロ 請求人は、高齢等により就職口はなく、本件停止取消処分時には、アルバイト等により収入を得ていたが、収入額は最低賃金にも満たなかった。
 このような状況の下で、滞納処分を執行されれば、請求人は、生活が著しく窮迫させられてしまうから、徴収法第153条第1項第2号に該当する事実がある。
ハ 請求人の所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明ではないから、徴収法第153条第1項第3号に該当する事実はない。 ハ 請求人の住居は現在不定であり、審査請求書に記載した住所は住民票に登録している住所であるが、居住はしていない。

(2) 争点2 本件払渡請求権は、徴収法第76条第1項の給料等に該当するか。

原処分庁 請求人
請求人の主張する徴収法第76条第1項に規定する「給料等」とは、雇用契約又はこれに類する関係その他一定の雇用関係に基づき、使用者の指揮命令又は所属する組織の規律に服してその使用者又は組織に対して提供した労務又は職務遂行の対価として、その使用者又は組織から継続的に受ける又は受けることが予定されている給付をいうのである。
 本件払渡請求権は、配当留保供託に係る債権であり、上記の給料等とは別個の債権であるから、徴収法第76条第1項の給料等には該当しない。
本件供託金は、もともと請求人の未払賃金の累計であるから、徴収法第76条第1項の給料等に該当する。

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4 当審判所の判断

(1) 争点1(請求人に滞納処分の停止の取消事由が認められるか。)について

  • イ 法令解釈等
    • (イ) 滞納処分の停止の取消事由について
       徴収法第184条による読替後の同法第154条第1項は、国税局長は、滞納処分の停止後3年以内に、停止に係る滞納者に同法第153条第1項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない旨規定しているから、滞納処分の停止の取消しをするためには、滞納処分の執行を停止した事由が同法第153条第1項第1号ないし第3号のいずれであるかにかかわらず、同項第1号ないし第3号に該当する事実がいずれもないことが必要である。
    • (ロ) 徴収法第153条第1項第1号について
       同号に規定する「滞納処分の執行」をすることができる財産がないときとは、滞納処分の停止をするかどうかを判定する時(滞納処分の停止の取消しの場合には、当該取消しをするかどうかを判定する時)において、差押えの対象となり得る全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)が終わったが、なお徴収できない国税があるときなどをいうものと解される(なお、基本通達第153条関係2も同様に定めており、相当である。)。
       そして、将来生ずべき債権であっても、契約等により債権発生の基礎としての法律関係が存在しており、かつ、その内容が明確であると認められるものは、財産的価値があり、当該債権の特定が可能なので、差押えの対象となる債権に含まれるものと解される(なお、基本通達第62条関係1も同様に定めており、相当である。)。
    • (ハ) 徴収法第153条第1項第2号について
       同号に規定する「滞納処分の執行等をすることによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納処分の執行等をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合をいうものと解される(なお、基本通達第153条関係3も同様に定めており、相当である。)。
    • (ニ) 徴収法第153条第1項第3号について
       同号に規定する「その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、滞納者の住所又は居所及び財産がともに不明な場合をいうものと解される(なお、基本通達第153条関係4も同様に定めており、相当である。)。
  • ロ 検討
     上記1の(3)のハ及びホのとおり、平成26年3月14日に滞納処分の停止が行われ、平成28年5月13日に本件停止取消処分が行われたから、本件停止取消処分は、徴収法第154条第1項の規定する、滞納処分の停止後3年以内になされたものであることは明らかである。そこで、以下、請求人につき同法第153条第1項各号に該当する事実がいずれもないか検討する。
    • (イ) 徴収法第153条第1項第1号(滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき)に該当する事実の有無について
       上記1の(3)のホ及びヘのとおり、原処分庁は、本件停止取消処分後に本件払渡請求権を差し押さえているので(本件差押処分)、本件停止取消処分時において、本件払渡請求権が差押えの対象であったか否かが問題となるところ、本件供託金は、本件停止取消処分時に係属中の別件訴訟(上記1の(3)のニ及びホ)が判決の確定等により完結したときに、その結果に従って配当されるものであり(民事執行法第92条《権利確定等に伴う配当等の実施》第1項)、本件供託金の払渡請求権を含む本件払渡請求権の有無や額は、別件訴訟が完結しない限り確定しないから、本件払渡請求権は、将来生ずべき債権ということができる。
       そして、上記1の(3)のロ及びニによれば、別件訴訟の提起に基づく本件供託金の供託(本件供託)は、本件停止取消処分時までに適法に行われており、本件払渡請求権の有無及び額は、別件訴訟が完結すれば直ちに確定するので、本件払渡請求権は、本件停止取消処分時において、発生の基礎となる法律関係があったというべきである。また、以上に加えて、本件払渡請求権の給付内容が本件供託金及びそれに対する利息(供託法第3条《供託金の利息》により当然に発生する。)であることなどは、本件停止取消処分時において明らかであることからすると、本件払渡請求権は、本件停止取消処分時において、その内容が明確なものであったということができる。
       したがって、本件払渡請求権は、本件停止取消処分時において、差押えの対象となる将来生ずべき債権であると認められる以上、請求人は、本件停止取消処分時において、滞納処分を執行できる財産を有していたから、請求人につき徴収法第153条第1項第1号に該当する事実はない。
       これに対して、請求人は、本件供託は執行供託であり裁判所からの支払委託がされるまでは供託金払渡請求権が生じないことから、本件停止取消処分時において本件払渡請求権を有しておらず、また、その他、滞納処分を執行すべき財産を有していない旨主張するが、上記説示のとおり、本件払渡請求権は、将来生ずべき債権であるものの、本件停止取消処分時において差押えの対象となるから、請求人の主張は採用することができない。
    • (ロ) 徴収法第153条第1項第2号(生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき)に該当する事実の有無について
       上記(イ)のとおり、本件払渡請求権は将来生ずべき債権であり、請求人は、本件停止取消処分までに本件払渡請求権に係る給付を受けていないが、請求人は、生活保護を受給することなく生活を続けてきた(当審判所の調査及び審理の結果)。加えて、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、請求人は、本件停止取消処分時において、詳細は不明であるものの就労して収入を得ており、また、年金等の収入のある妻の平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(本件停止取消処分の前後に提出された確定申告書である。)の配偶者控除を受ける配偶者の氏名欄には、請求人の氏名が記載されており、請求人の属する世帯は、それなりの収入がある一方、定期的に多額の支出が必要であることをうかがわせる事情は認められず、生活が窮迫しているとは認められないことも考慮すると、本件払渡請求権に対して滞納処分を執行したとしても、請求人は、同滞納処分執行前と同様に生活保護を受けずに生活が維持できるというべきであり、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態に直ちに陥ることはないと認められる。よって、請求人につき徴収法第153条第1項第2号に該当する事実はない。なお、本件停止取消処分に係る請求人に対する通知書が送達された頭書住所の建物は、本件停止取消処分時において、登記簿上、請求人及び妻以外の者の所有名義であるが(当審判所の調査の結果)、請求人は、当審判所の質問調査に対し、同建物について、賃料を支払っていない旨答述する。また、請求人の妻の平成28年分の上記確定申告書の「住所」欄には、「a市e町○-○」と記載されているところ、同建物部分(地上○階建マンションの○階及び○階部分に位置する、合計床面積○○平方メートルの2階建て建物)は、登記簿上、請求人及び妻以外の者の所有名義であるが、平成26年10月頃、請求人が取締役を務めるL社が、その抵当権者となり、同建物部分を本店所在地に定めている(原処分関係資料・当審判所の調査の結果)。
       これに対し、請求人は、本件停止取消処分時には、高齢等により就職口はなく、アルバイト等により収入を得ていたが、収入額は最低賃金にも満たなかったから、そのような状況の下で滞納処分を執行されれば生活が著しく窮迫させられてしまう旨主張する。しかし、仮に、請求人が主張するように、本件停止取消処分時には、高齢等により就職口はなく、アルバイト等により収入を得ていたものの、収入額は最低賃金にも満たなかったとしても、前記諸事情に照らせば、請求人について徴収法第153条第1項第2号に該当する事実があるものとは認められず、むしろ、同号に該当する事実はないというべきであって、請求人の主張は採用することができない。
    • (ハ) 徴収法第153条第1項第3号(納税者の所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき)に該当する事実の有無について
       上記(イ)のとおり、本件停止取消処分時において、請求人には滞納処分の執行をすることができる財産があったのであるから、請求人の住所又は居所が不明であるか否かにかかわらず、請求人につき徴収法第153条第1項第3号に該当する事実はない。
    • (ニ) 小括
       上記(イ)ないし(ハ)のとおり、請求人につき、滞納処分の停止後3年以内である本件停止取消処分時において、徴収法第153条第1項各号に該当する事実がいずれもないと認められるから、滞納処分の停止の取消事由が認められる。

(2) 争点2(本件払渡請求権は、徴収法第76条第1項の給料等に該当するか。)について

  • イ 法令解釈
     滞納者等の最低生活の保障、生業の維持、精神的生活の安寧の保障及び社会保障制度の維持等の理由から、徴収法第75条以下に差押禁止財産が規定されているところ、納税者等に属する総財産は、金銭化することが可能な限り滞納国税等の一般的な引当てとなるべきものであり、全て差押えの目的となり得ることが原則であるから、上記の規定は、差し押さえることができない財産を限定列挙したものと解するのが相当である。
     そして、徴収法第76条第1項に規定する給料等とは、雇用契約又はこれに類する関係その他一定の勤務関係に基づき、使用者の指揮命令又は所属する組織の規律に服してその使用者又は組織に対して提供した労務又は職務遂行の対価として、その使用者又は組織から継続的に受ける又は受けることが予定されている給付をいうものと解するのが相当である。
  • ロ 検討
     上記1の(3)のニ及びヘのとおり、本件払渡請求権の給付内容は、J地方法務局に供託された本件供託金及びそれに対する利息であって、請求人の労務又は職務遂行の対価ではないから、徴収法第76条第1項が規定する給料等に該当しないと認められる(この判断に反する請求人の主張は採用することができない。)。なお、本件払渡請求権が徴収法第75条ないし第78条が規定する差押禁止財産のいずれにも該当しないことは明らかである。
  • ハ 請求人の主張について
    • (イ) 請求人は、争点2に関連して、本件供託金は、もともと請求人の未払賃金の累計であるから、徴収法第76条第1項における給料等の差押禁止を考慮すると、本件差押処分は違法である旨主張する。
       しかし、本件払渡請求権は、上記1の(3)のニ及びヘのとおり本件供託金の払渡請求権及び本件供託金に対する利息の支払請求権であり、請求人が有すると主張する未払賃金債権とは発生原因や債務者が異なることに加えて、消滅時効の期間や起算点など性質面でも異なることから、両債権は別個独立した債権であると認められる以上、本件差押処分が当該未払賃金債権に対する差押処分と同視できると評価することはできない。
       したがって、請求人の主張は採用することができない。
    • (ロ) また、請求人は、争点2に関連して、本件払渡請求権は存在しないから本件差押処分は無効であるとも主張するようであるが、上記(1)のロの(イ)のとおり、本件払渡請求権は、将来生ずべき債権として差し押さえることができるから、請求人の主張は採用することができない。

(3) 請求人のその他の主張について

請求人は、最低限度の生活を維持することが困難であるにもかかわらず本件差押処分を行うことは、憲法において認められた生存権を脅かすものであることを理由に、本件差押処分は違憲であること及び本件差押処分の根拠法令が違憲であることを主張する。しかし、当審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に反する違法、不当な処分であるか否かを判断する機関であって、憲法に違反しているかどうかについて判断することは、その権限に属さないことであるので、請求人の上記主張については当審判所の審理の限りではない。

(4) 原処分の適法性について

  • イ 本件停止取消処分の適法性について
     上記(1)のとおり、請求人には滞納処分の停止の取消事由が認められるから、本件停止取消処分は、徴収法第154条第1項の規定に基づき適法にされている。
     なお、本件停止取消処分のその他の部分については、請求人はこれを争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
  • ロ 本件差押処分の適法性について
     上記(2)のとおり、本件払渡請求権は差押禁止財産に当たらず、また、上記(3)のとおり、憲法違反に係る請求人の主張は採用することができない。そして、上記1の(3)のイ及びヘによれば、本件差押処分は、徴収法第47条《差押の要件》第1項の規定に基づき適法にされていることが認められる。
     なお、本件差押処分のその他の部分については、請求人はこれを争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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5 結論

よって、本件審査請求はいずれも理由がないのでこれらを棄却する。

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