(平成30年1月29日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が相続税の期限後申告書を提出したところ、原処分庁が無申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、当該期限後申告書の提出に際して、調査があったことを認識しておらず、決定があるべきことを予知していなかったとして、当該賦課決定処分の一部の取消しを求めた事案である。

(2) 関係法令

  • イ 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第66条《無申告加算税》第1項第1号は、期限後申告書の提出があった場合には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、当該納税者に対し、当該期限後申告により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定している。
  • ロ 通則法第66条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
  • ハ 通則法第66条第5項は、期限後申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき納付すべき税額に係る同条第1項の無申告加算税の額は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。

(3) 基礎事実及び審査請求に至る経緯

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

  • イ 請求人は、平成26年12月○日(以下「本件相続開始日」という。)に死亡したD(以下「本件被相続人」といい、本件被相続人の死亡により開始した相続を「本件相続」という。)の孫であり、本件被相続人の長男である請求人の父が平成24年1月○日に死亡していたことから、これを代襲して、本件相続に係る相続人となった。
     なお、本件被相続人の死亡の時における住所地はd県e市であり、請求人は、本件相続開始日に本件被相続人の死亡を知った。
  • ロ 本件相続に係る共同相続人は、本件被相続人の長女である請求人の伯母、本件被相続人の養子であり孫である請求人の姉、本件被相続人の養子である請求人の母及び請求人の4名であるところ、本件被相続人は、平成23年7月27日付の自筆証書により、本件被相続人の全財産の2分の1を請求人の伯母に相続させ、その余をその他の相続人に相続させる旨の遺言をしていた。
     そして、請求人の伯母が、請求人の母、請求人の姉及び請求人を相手方として、E家庭裁判所○○支部に遺産分割調停を申し立てたところ、請求人の母が、請求人に相続分の全部を譲渡し、その旨を同裁判所に届け出たことから、同裁判所は、請求人の母を当該遺産分割調停から排除した。その上で、平成27年7月27日、同裁判所において、請求人の伯母、請求人の姉及び請求人の間で、遺産の一部である預貯金を分割する旨の調停が成立した。
     なお、請求人の伯母及び姉は、F税理士を代理人として、法定申告期限である平成27年10月○日までに、本件相続に係る相続税の申告書を提出していた。
  • ハ 請求人は、法定申告期限後の平成28年10月24日に、原処分庁に対し、本件相続に係る請求人の相続税(以下「本件相続税」という。)について、納付すべき税額を○○○○円とする相続税の申告書を提出した(以下、当該申告書を「本件期限後申告書」という。)。
  • ニ 原処分庁は、平成28年11月10日付で、請求人に対し、本件期限後申告書の提出は決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当しないなどとして、通則法第66条第1項及び第2項の規定に基づき計算した無申告加算税の額を○○○○円とする賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をした。
  • ホ 請求人は、本件賦課決定処分を不服として、通則法第66条第5項の規定に基づき計算した無申告加算税の額を超える部分の取消しを求めて、平成29年2月10日に審査請求をした。

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2 争点

本件期限後申告書の提出は、通則法第66条第5項に規定する、調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当するか否か。

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3 争点についての主張

請求人 原処分庁
本件期限後申告書の提出は、平成28年6月末頃、請求人の母がB税務署に電話を掛けて、原処分庁所属の職員(以下「本件職員」という。)と申告及び納税についての相談をし、本件職員から指導を受けたことを契機とするものである。
 請求人は、上記指導以降、本件期限後申告書の提出に至るまでの間に、本件職員から、本件相続税について調査を行う旨を通知されたことも、何らかの調査を行っている旨の説明を受けたこともなかった。
 また、請求人は、本件期限後申告書の提出に際して、本件職員から、調査の結果について説明を受けていないため、現在に至っても、原処分庁が本件相続税について、いかなる調査を行っていたのか、その内容についても全く知らない。
 以上のとおり、請求人は、本件期限後申告書の提出に至るまで、調査があったことを全く認識していなかったことから、本件期限後申告書を提出しなければ、いずれ原処分庁により、本件相続税についての決定がなされるであろうことを全く予知していなかったものである。
 よって、本件期限後申告書の提出は、通則法第66条第5項に規定する、決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当する。
原処分の調査担当者である本件職員は、平成28年6月27日、請求人の母との電話において、請求人及び請求人の母の相続税の納付について相談を受けたが、無申告であったことから、まずは相続税の申告をする必要がある旨を伝えたところ、税理士と相談した上で相続税の申告書を提出する旨の申立てがあった。
 その後、1か月余りにわたって何らの連絡もなく、相続税の申告書も提出されなかったことから、本件職員は、平成28年7月29日、請求人の母に電話を掛け、本件相続に係る相続税の調査を行う旨及び同年8月10日に自宅へ伺いたい旨を伝えたところ、同日にB税務署へ来署する旨の申出を受けたことから、請求人の母に対し、通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する調査の事前通知(以下「調査の事前通知」という。)を行った。
 そして、本件職員は、平成28年8月2日、請求人の母から電話を受け、上記来署の際に請求人を立ち会わせたい旨を聴取したことから、請求人に電話を代わるよう依頼し、請求人に対し、調査の事前通知を行った。
 また、本件職員は、平成28年8月10日、請求人及び請求人の母とB税務署において面談し、本件相続に係る相続税の調査を行う旨を説明するとともに、相続税の申告をする必要があることや、請求人が持参したF税理士作成の相続税の申告書に、株式の評価額の誤りがあることを指摘している。
 なお、本件職員は、平成28年10月24日、本件期限後申告書の提出を受けるに先立ち、B税務署に来署した請求人に対し、通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(以下「調査結果の説明」という。)を行い、同条第3項に基づき期限後申告を勧奨している。
 以上の事実関係からすれば、請求人は、遅くともB税務署において面接調査が行われた平成28年8月10日には、本件職員が本件相続税の調査を既に開始していることを認識することができたのであるから、請求人が本件期限後申告書を提出しなければ、やがて調査が進行して原処分庁が本件相続税の決定処分を行うであろうことも、認識することができたものと認められる。
 よって、本件期限後申告書の提出は、通則法第66条第5項に規定する、決定があるべきことを予知してされたものでないときには該当しない。

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4 当審判所の判断

(1) 法令解釈

  • イ 通則法第66条第5項の規定の趣旨は、納税者自らが法定の期限までに適正な申告、納税をすることを目的とする申告納税制度の下で、期限後申告書の提出があった場合においてその提出がその申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないときは、無申告加算税の額の軽減措置を採ることによって、申告書の提出期限後においてもできる限り納税者の自発的な申告とそれに基づく納税を奨励することにあると解される。
  • ロ そして、通則法第66条第5項に規定する、調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当するか否かの判断に当たっては、同項の文言及び趣旨からすると、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。

(2) 認定事実

請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

  • イ 請求人の母は、平成28年6月下旬頃、B税務署に電話をし、応答した職員に対して本件相続税の納付について相談したところ、当該職員は、相続税の申告をしていないのであれば、納付相談の前に申告相談が必要である旨を説明した上で、追って担当の職員から連絡させる旨を伝えた。
     当該職員から請求人の母の相談依頼を引き継いだ本件職員は、その日のうちに請求人の母に電話をし、相談内容を確認した上で、法定申告期限を過ぎているため本件相続税の申告書を早急に提出する必要がある旨を説明したところ、請求人の母は、請求人が○○○○ため速やかに提出することはできないが、請求人以外の共同相続人が依頼した税理士に相談し、本件相続税の申告書を提出する旨の回答をした。
     これに対し、本件職員は、税理士に相談して早急に本件相続税の申告書を提出するよう指導した上で、延滞税のほかに5パーセントの割合で無申告加算税が課される旨の説明を行った。
  • ロ 本件職員は、平成28年7月下旬頃、請求人の母に電話をして、本件相続税の申告書の提出がないがどういう状況かと尋ね、来署が難しいようであればこちらから出向いて話を伺う旨を伝えたところ、請求人の母は、B税務署に伺う旨を回答するとともに、日時は調整した上で追って連絡する旨を伝えた。
  • ハ 請求人の母は、平成28年8月上旬頃、本件職員に電話をし、同月10日午前10時頃に請求人とともにB税務署へ伺い、本件相続税の申告書を提出するつもりである旨を伝えた。
  • ニ 請求人及び請求人の母は、平成28年8月10日、○○○○に関する各書類、本件相続に関する各書類及びF税理士が作成した本件相続税の申告書のほか、納税のための金員100万円を持参して、B税務署において本件職員と面談した。
     請求人は、上記各書類を本件職員に提示した上で、○○○○の関係で納税資金がなく、相続税の納付が困難である旨を説明した。
     これに対し、本件職員は、納付の相談の前に申告書の提出が必要となる旨を改めて説明した上で、請求人が持参した上記各書類を確認し、本件相続に係る相続財産であるG社の株式の価額が過大に評価されており(以下、当該評価の誤りを「本件評価誤り」という。)、この内容で申告した場合、後に修正が必要となる旨を説明するとともに、こちらで本件相続税に係る申告書の案を作成し、それに基づいて申告することも可能である旨を提案したところ、請求人は、当該提案を受けることとした。
     また、本件職員は、同日の面談において、本件相続税の法定申告期限が過ぎているため延滞税や無申告加算税が課される旨を改めて説明したが、請求人の母へ事前に説明していた上記イの無申告加算税の割合については言及しなかった。
  • ホ 上記ニの面談後、本件職員は、請求人の母との間で、数回にわたり連絡を取り合い、○○○○の状況等を確認したが、請求人と直接やり取りをすることはなかった。
     なお、請求人及び請求人の母は、平成28年9月下旬頃、○○○○の関係で、一時的にe市内に転居した。
  • ヘ 平成28年10月19日、B税務署からの不在着信に気付いた請求人の母は、同税務署に電話をし、本件職員に用件を確認したところ、本件相続税の申告書の案(以下「本件申告書案」という。)ができたので送付先の住所を教えてほしい旨の内容であったため、○○○○の関係で住所を教えることができない旨を回答した。
     これに対し、本件職員は、こちらから出向いて本件申告書案を渡すことはできないかと尋ねたところ、請求人の母から、H郵便局の駐車場で構わなければ、今から出向くことはできる旨の回答を得て、同駐車場で待ち合わせることとした。
     その後、H郵便局の駐車場で請求人の母と面談した本件職員は、請求人の母に対し、本件申告書案及び返信用封筒を交付し、本件申告書案の内容を請求人に確認してもらった上、この内容で申告するのであれば、本件申告書案の内容を新たな申告書用紙に転記するか、本件申告書案の写しを取ったものに署名押印をし、返信用封筒で郵送してほしい旨を伝え、請求人の母は、これらを了承した。
  • ト 請求人の母は、平成28年10月24日、本件職員に電話をし、本件相続税の申告書をB税務署へ持参する旨を申し出、本件職員がこれを了承したことから、同日午後1時頃、同税務署において、請求人とともに本件職員と面談した。
     請求人は、請求人の母が受領した上記ヘの本件申告書案に署名押印した本件期限後申告書を、本件職員へ提出した。
     本件職員は、その際、請求人に対し、本件期限後申告書の提出により納付すべき税額については、納付する日まで延滞税が掛かるほか、通則法第66条第1項及び第2項の規定に基づき計算した無申告加算税○○○○円が課される旨を説明した。
     これに対し、請求人は、無申告加算税の割合は5パーセントと聞いており、そのような金額になるとは全く聞いておらず、請求人の母が先に聞いていた説明とは話が違う旨の不服を申し述べたが、本件職員から、法定申告期限内に提出されなかったことについて災害等の正当な理由がない限り上記金額の無申告加算税が課される旨の説明を受け、その説明に納得はできなかったものの、B税務署を辞去した。

(3) 当てはめ

  • イ 上記(2)のイのとおり、請求人の母は、平成28年6月下旬頃、本件職員に対して本件相続税に関する相談をした際に、請求人以外の共同相続人が依頼した税理士に相談して本件相続税の申告書を提出する旨を伝え、他方、本件職員は、法定申告期限を過ぎているため5パーセントの割合で無申告加算税が課される旨の説明を行ったことが認められる。
     その後、請求人の母は、上記(2)のロ及びハのとおり、本件職員による申告書提出の状況確認に対し、平成28年8月10日に請求人とともにB税務署へ伺い、本件相続税の申告書を提出するつもりである旨を伝えた後、請求人及び請求人の母は、上記(2)のニのとおり、同日、F税理士作成の本件相続税の申告書や納税のための金員等を持参の上、同税務署において本件職員と面談したところ、本件職員から、請求人が持参した本件相続税の申告書には本件評価誤りがあり、この内容で申告した場合には後に修正が必要となる旨を指摘され、本件職員において本件相続税に係る申告書の案を作成し、それに基づいて申告することも可能である旨の説明を受けたほか、無申告加算税が課される旨の説明を改めて受けたものの、その割合については説明を受けなかったものと認められる。
     そして、上記(2)のヘ及びトのとおり、請求人及び請求人の母は、平成28年10月24日、本件職員から事前に受領した本件申告書案を持参の上、B税務署において本件職員と面談し、請求人が本件申告書案に署名押印した本件期限後申告書を本件職員へ提出したところ、本件職員から、本件期限後申告書については通則法第66条第1項及び第2項の規定に基づき計算した無申告加算税が課される旨の説明を受けたことから、請求人は、無申告加算税の割合は5パーセントと聞いており、請求人の母が先に聞いていた説明とは話が違う旨の不服を申し述べたものと認められる。
  • ロ 本件期限後申告書の提出に至る上記イの経緯によれば、請求人は、本件相続税に関する請求人の母と本件職員の相談結果を契機として、本件相続税の申告及び納付を決意し、F税理士作成の本件相続税の申告書を本件職員へ提示したところ、本件職員から、本件評価誤りを指摘されるとともに、本件職員が本件相続税に係る申告書の案を作成する旨の提案があったことから、F税理士作成の申告書の提出を思いとどまり、その後、本件職員との申告相談を経て本件期限後申告書を作成し、原処分庁へ提出したものと認められる。
     他方、本件職員は、請求人の母から初めて本件相続税の相談を受けた際には5パーセントの割合で無申告加算税が課される旨を説明し、請求人及び請求人の母と初めて面談した際には無申告加算税の割合については言及せず、本件期限後申告書が提出されることとなった請求人及び請求人の母との面談の際、通則法第66条第1項及び第2項の規定に基づき計算した無申告加算税が課される旨の説明を初めて行ったものと認められ、これらのことは、請求人がその面談の際、無申告加算税の割合は5パーセントと聞いていた旨の不服を申し述べたことからも明らかである。
  • ハ 以上のことからすれば、請求人が、このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で本件期限後申告書を提出したとは認められず、そもそも本件期限後申告書の提出に至るまで、本件相続税に係る調査を受けていたとの認識を有していたと認めることもできない。
     したがって、本件期限後申告書の提出は、通則法第66条第5項に規定する、調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないときに当たるというべきである。

(4) 原処分庁の主張について

原処分庁は、上記3の「原処分庁」欄のとおり、本件職員は、請求人に対して、平成28年8月2日に調査の事前通知を行った上で同月10日には本件相続税の調査を行う旨を説明したほか、同年10月24日には調査結果の説明及び期限後申告の勧奨を行っており、請求人は、遅くとも同年8月10日には本件相続税の調査が開始していることを認識し、期限後申告書を提出しなければやがて決定されるであろうことも認識し得たとして、本件期限後申告書の提出は、決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当しない旨主張する。
 しかしながら、当審判所の調査及び審理の結果によって認められる事実は上記(2)のとおりであり、本件職員が、請求人に対して、調査の事前通知や調査を行う旨の説明はもとより、調査結果の説明や期限後申告の勧奨を行った事実は、いずれも認めることができない。
 また、仮に、本件職員が、本件相続税の調査を行うなど、調査に関する何らかの説明を請求人に対して行っていたとしても、上記(3)のロのとおり、請求人及び請求人の母に対して本件職員が行った無申告加算税に関する説明経緯に照らせば、請求人において、期限後申告書を提出しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で本件期限後申告書を提出したものと認めることもできない。
 したがって、原処分庁の主張には理由がない。

(5) 本件賦課決定処分の適法性について

上記(3)のとおり、本件期限後申告書の提出は、通則法第66条第5項に規定する、調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当する。他方、本件相続税につき、期限内申告書の提出がなかったことについて、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。そして、本件賦課決定処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所において、本件相続税に係る無申告加算税の額を計算すると、別紙「取消額等計算書」のとおりであると認められる。
 したがって、本件賦課決定処分のうち無申告加算税の額を超える部分は違法である。

(6) 結論

よって、審査請求には理由があるから、原処分の一部を別紙「取消額等計算書」のとおり取り消すこととする。

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