別紙 関係法令等

1 消費税法関係
 消費税法第28条《課税標準》第4項は、保税地域から引き取られる課税貨物(消費税法第2条《定義》第1項第11号に規定する課税貨物をいう。)に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(以下「定率法」という。)第4条《課税価格の決定の原則》から第4条の9《政令への委任》までの規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第2条《定義》第3号に規定する消費税等をいう。)の額及び関税の額に相当する金額を加算した金額とする旨規定している。

2 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「輸徴法」という。)関係

(1) 輸徴法第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》第1項は、課税物品(課税貨物などをいう。輸徴法第2条《定義》第2号参照)を保税地域以外の場所から輸入する場合には、その輸入を保税地域からの引取りとみなして消費税法及びこの法律の規定を適用する旨規定している。

(2) 輸徴法第13条《免税等》第1項は、同項各号に掲げる課税物品で当該各号の規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する旨規定し、第1号において、定率法第14条《無条件免税》第18号(下記3の(7)参照)などを掲げている。

3 定率法関係

(1) 定率法第4条第1項は、輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、同条第2項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において同条第1項各号に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする旨規定している。

(2) 定率法第4条第2項は、輸入貨物に係る輸入取引に関し、次のイからニまでに掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、同法第4条の2《同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定》から第4条の4《特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定》までに定めるところによる旨規定している。

イ 買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限があること。

ロ 当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。

ハ 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。

ニ 売手と買手との間に特殊関係がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。

(3) 定率法第4条の2第1項は、同法第4条第1項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第2項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格とする旨規定している。

(4) 定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項は、同法第4条及び第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、同法第4条の3第1項各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする旨規定している。

(5) 定率法第4条の4は、同法第4条から第4条の3までの規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする旨規定している。

(6) 定率法第4条の6《航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例》第2項は、同法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が、本邦に入国する者により携帯して輸入される貨物その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする旨規定している(以下、当該規定を「本件規定」という。)。

(7) 定率法第14条は、同条各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する旨規定し、第18号において、課税価格の合計額が1万円以下の物品を掲げている。

(8) 関税定率法基本通達4の6−2《輸入者等の個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格の決定の特例》の(3)(以下「本件通達」という。)は、1本件規定に規定する「当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格」とは、本邦の卸売業者が一般的に本邦における再販売等の商業目的のために当該貨物と同種の貨物を当該外国において卸取引の段階で購入するとした場合の価格をいい、「海外小売価格×0.6」により算出するものとする旨、2「海外小売価格」とは、原則として輸入者が当該貨物を取得する際実際に支払った価格(郵便物にあっては、税関告知書等に記載されている価格)とするが、税関告知書等に記載されている価格が著しく低価である等その真実性に明らかな疑念が持たれる場合又は価格が不明である場合は、類似品の価格、税関が調査した鑑定資料等を参考として、賦課課税方式が適用される貨物にあっては課税価格を決定する旨定めている。

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