別紙 関係法令等

1 国税通則法関係

(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条(平成28年12月31日以前に法定申告期限が到来した国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

(2) 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項柱書及び同項第1号は、同条第1項の規定にかかわらず、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた国税についての更正又は決定は当該国税の法定申告期限から、当該国税に係る加算税の賦課決定はその納税義務の成立の日から、それぞれ7年を経過する日まですることができる旨規定している。

(3) 通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長は、税務署等の当該職員(以下「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨並びに質問検査等を行う実地の調査を開始する日時、同調査を行う場所、同調査の目的、同調査の対象となる税目、同調査の対象となる期間、同調査の対象となる帳簿書類その他の物件及びその他同調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項を通知するものとする旨規定している(以下、この規定による通知を「事前通知」という。)。

(4) 通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》は、同法第74条の9第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他税務署等が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、事前通知を要しない旨規定している。

(5) 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定している。

(6) 平成24年9月12日付課総5−9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)」(令和4年6月24日課総10−9ほか6課共同国税庁長官通達による改正前のもの。以下「調査手続通達」という。)5−9《「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合の例示》は、通則法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合とは、事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合などをいう旨定めている。

2 所得税法関係

所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる旨規定している。

3 消費税法関係

(1) 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項柱書及び同項第1号は、事業者(同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れについては、課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している(以下、当該控除を「仕入税額控除」という。)。

(2) 消費税法第30条第7項本文は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については、適用しない旨規定し、また、同条第7項ただし書は、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。

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