別表4

送金課税の対象となる課税所得の計算表(平成15年非永住者期間)(単位:円)
  合計金額
(収入金額)
国内源泉所得 国外源泉所得
国内払 国外払 国内払 国外払
利子 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
給与 G社 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
F社
(給料)
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
F社
(賞与)
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
合計 ○○○○ ○○○○ 47,425,622 ○○○○ 14,731,758
送金額 77,084,750  
  内課税される額 62,157,380   47,425,622   14,731,758

(注)1 G社
 国外源泉所得は、収入金額に別表2の平成15年の総日数からホームリーブの日数を控除した日数に占める国外滞在日数(合計)からホームリーブの日数を控除した日数の割合を乗じて算定し、国内源泉所得は、収入金額から当該国外源泉所得を差し引いた金額である。なお、本件国内口座に振り込まれていることから、国内払に該当する。
国外源泉所得 ○○○○ × (104−2)/(365−2) ニアリーイコール ○○○○
国内源泉所得 ○○○○ − ○○○○ = ○○○○
2 F社(給料)
 算定方法は、G社に同じ。なお、本件ジョイント口座に振り込まれていることから、国外払に該当する。
国外源泉所得 ○○○○ × (104−2)/(365−2) ニアリーイコール ○○○○
国内源泉所得 ○○○○ − ○○○○ = ○○○○
3 F社(賞与)
 国外源泉所得は、収入金額に別表2の平成14年の総日数からホームリーブの日数を控除した日数に占める平成14年の国外滞在日数(合計)からホームリーブの日数を控除した日数の割合を乗じて算定し、国内源泉所得は、収入金額から当該国外源泉所得を差し引いた金額である。なお、本件ジョイント口座に振り込まれていることから、国外払に該当する。
国外源泉所得 ○○○○ × (80−7)/(365−7) ニアリーイコール ○○○○
国内源泉所得 ○○○○ − ○○○○ = ○○○○
4 送金額
 送金額の合計金額77,084,750円は、本件規定に従い、まず国外払の国内源泉所得47,425,622円について送金があったものとみなし、その残額の範囲内で国外払の国外源泉所得について送金があったものとみなされるから、結果として国外払の国外源泉所得14,731,758円の全額について課税されることとなる。

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