別紙1

関係法令の要旨

国税通則法
第72条
第1項 国税の徴収を目的とする国の権利は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。
第3項 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
第73条
第1項 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
第3号 納税に関する告知 その告知に指定された納付に関する期限までの期間
第4号 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に徴収法第47条第2項(繰上差押)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
第4項 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税にあわせて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
第5項 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)についての国税の徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権につき、その時効が中断する。

国税徴収法
第16条《法定納期限等以前に設定された抵当権の優先》
 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
第32条
第1項 税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
第2項 第二次納税義務者がその国税を前項の納付期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する通則法第38条第1項及び第2項の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から50日以内に発するものとする。
第39条 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
第47条《差押の要件》
第1項 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
第1号 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
第3項 第二次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
第48条
第2項 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。

国税徴収法施行令
第11条
第1項 通則法第32条第1項に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。
第1号 納税者の氏名及び住所又は居所
第2号 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
第3号 前号の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所
第4号 その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定
第3項 納付催告書には、第1項第1号に掲げる事項及び同項第3号に規定する金額を記載しなければならない。
第4項 第1項第3号に規定する納付の期限は、同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日とする。

相続税法
第34条
第1項 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

民法
第147条 時効は次に掲げる事由によって中断する。(時効の中断及び停止)
第2号 差押え、仮差押え又は仮処分
第3号 承認

会計法
第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

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