別紙1

関係法令等

1 措置法第64条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項は、同項各号に規定する法人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用等され、補償金、対価又は清算金を取得する場合において、それらの全部又は一部に相当する金額をもって当該収用等のあった日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産(以下「代替資産」という。)の取得をし、当該代替資産につき、その取得価額に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合を乗じて計算した金額(以下「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
2 措置法第64条第2項第2号は、土地又は土地の上に存する権利が同条第1項第2号等の規定に該当することとなったことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、又は取壊し又は除去をしなければならなくなった場合などにおいて、その資産の対価又はその資産の損失に対する補償金を取得することとなった場合には、同条第2項本文において、同条第1項の規定の適用については、当該土地の上にある資産について、収用等による譲渡があったものとみなし、この場合においては、当該補償金又は対価の額をもって、措置法第64条第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす旨規定している。
3 措置法第65条の2第1項は、法人の有する資産で同法第64条第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなった場合(同法第64条第2項の規定により同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合等を含む。)において、当該法人が収用等により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金の額が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用等により譲渡した資産のいずれについても同法第64条から第65条《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と50,000,000円とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
4 租税特別措置法関係通達(以下「措置法通達」という。)64(2)−8《ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金》は、土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物をひき(曳)家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱う旨定めている。
5 措置法通達64(2)−9《移設困難な機械装置の補償金》は、土地等又は建物等の収用等に伴い、機械又は装置の移設を要することとなった場合において、その移設に要する経費の補償として交付を受ける補償金は、対価補償金には該当しないのであるが、機械装置の移設補償名義のものであっても、例えば、製錬設備の溶鉱炉、公衆浴場設備の浴槽のように、その物自体を移設することが著しく困難であると認められる資産について交付を受ける取壊し等の補償金は、対価補償金として取り扱う旨定めている。

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