(平成23年12月6日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が相続により取得した土地について私道及び当該私道と隣接する土地を1画地として財産評価基本通達に定める広大地の評価を適用して相続税の申告をしたところ、原処分庁が私道とそれ以外の土地の2画地で評価すべきであり、広大地評価の適用も認められないなどとして更正処分等をしたのに対し、請求人がその一部の取消しを求めた事案である。

(2) 審査請求に至る経緯

イ 請求人は、平成19年11月○日に死亡したG(以下「本件被相続人」といい、本件被相続人の死亡により開始した相続を「本件相続」という。)の共同相続人のうちの一人であり、本件相続に係る相続税について、平成20年12月26日に、別表1の「当初申告等」欄のとおり記載した期限後申告書を提出した。
ロ 原処分庁は、本件相続に係る相続税の調査に基づき、平成22年8月20日付で、請求人に対し、別表1の「更正処分等」欄記載のとおりとする更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分をした。
ハ 請求人は、上記ロの各処分を不服として、平成22年10月13日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年12月13日付で、いずれもその一部を取り消す異議決定をした(以下、異議決定によりその一部が取り消された後の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分を、それぞれ「本件更正処分」及び「本件賦課決定処分」という。)。
ニ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成23年1月13日に審査請求をした。

(3) 関係法令等

 別紙2のとおりである。

(4) 基礎事実

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 本件相続に係る共同相続人は、いずれも本件被相続人の子である請求人、H及びJの3名である。
ロ 上記イの共同相続人間において、平成20年12月22日に遺産分割協議が成立し、請求人は、別表2の順号1から4まで記載の各土地(以下、別表2の順号1記載の土地を「本件A土地」といい、同表の順号2から4まで記載の各土地を併せて「本件B土地」という。)などを取得した。
ハ 本件A土地及び同土地とその南側で隣接する第三者所有のa市b町○−○の土地は、昭和43年8月3日に指定を受けた位置指定道路(以下「本件位置指定道路」という。)であり、本件位置指定道路は、間口距離4m及び奥行距離41mである。
ニ K国税局長が定めた平成19年分財産評価基準書によれば、本件A土地が東側で接面する市道c号線(以下「本件市道」という。)に付されている路線価は、115,000円(以下「本件路線価」という。)である。
ホ 本件B土地は、南側で本件A土地と接面しており、都市計画法第7条《区域区分》に規定する市街化区域内に所在し、同法第8条《地域地区》第1項第1号に規定する用途地域が第一種住居地域である。
 なお、本件A土地及び本件B土地並びに本件市道の位置関係は、別図1のとおりである。
ヘ 原処分庁は、平成22年1月21日付で、L税務署長に対し、本件B土地を評価するため、本件位置指定道路について特定路線価の設定を依頼し、L税務署長は、平成22年2月2日付で、原処分庁に対し、本件位置指定道路の特定路線価が99,000円(以下「本件特定路線価」という。)、地区区分が普通住宅地区などと回答した。そして、原処分庁は、本件更正処分において、本件B土地の相続税評価額(評価通達の定めに基づいて算定された価額をいう。以下同じ。)を本件特定路線価に基づき算定した。

(5) 争点

イ 本件A土地は、不特定多数の者の通行の用に供されている私道に該当するか否か。
ロ 本件B土地の相続税評価額について
(イ) 評価通達24−4に定める広大地に該当するか否か。
(ロ) 仮に、広大地に該当しない場合、評価通達20−2に定める無道路地に該当するか否か。

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2 主張

(1) 本件A土地について

イ 原処分庁
 本件A土地は、いわゆる行き止まり道路であり、特定の者の通行の用に供されるに止まり、不特定多数の者の通行の用に供されるいわゆる通り抜け道路とは認められない。
ロ 請求人
 本件A土地は、不特定多数の者の通行の用に供されているのは明白であることから、評価通達24に定める不特定多数の者の通行の用に供されている私道に該当する。

(2) 本件B土地について

イ 原処分庁
(イ) 広大地評価の適用について
 公共公益的施設用地の負担の必要性は、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合の当該開発区域内に開設される道路の必要性により判定することが相当と解されるところ、本件B土地は、接道状況及び形状から、開発行為を行うとした場合に既存の本件位置指定道路の拡幅が必要となることが認められるが、それは、開発区域内に新たな道路を開設することには当たらない。
 また、本件B土地について、標準的な宅地の地積を考慮しつつ、その地積、形状及び法令の規定等を勘案して区画割を行うと、別図2の区画割を行うことが合理的であると認められる。
 したがって、本件B土地は、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担を要しないで、標準的な宅地の地積の範囲内で法令及び指導要綱に反することなく区画割を行うことが可能であるから、評価通達24−4に定める広大地に該当しない。
(ロ) 無道路地評価の適用について
 本件位置指定道路の拡幅は、開発行為を行うために必要とされるものであるから、本件位置指定道路の拡幅をしなければ本件B土地に建物の建築が不可能である旨の請求人の主張は、開発行為を行うとした場合に必要な本件位置指定道路の拡幅の要否と建物を建築する場合に必要な接道義務の適否を関連付けている点において失当である。
 本件B土地は、本件位置指定道路に接面し、接道義務を満たしていると認められることから、評価通達20−2の定める無道路地に該当しない。
 なお、本件位置指定道路のみに接面する本件B土地の位置及び形状等からすれば、本件B土地の相続税評価額は、本件特定路線価に基づき算定することが合理的であると認められる。
ロ 請求人
(イ) 広大地評価の適用について
 本件B土地において開発行為を行うとした場合に、本件B土地に接面する本件位置指定道路の道路幅を41mにわたって4mから6mに拡幅する必要があるので、当該拡幅部分の用地の手当が必要である。
 そうすると、当該拡幅部分の本件B土地内での用地提供は、公共公益的施設用地の提供と同じであるので、本件B土地は、評価通達24−4に定める広大地に該当する。
 なお、本件B土地について広大地の評価を適用するに当たっては、本件特定路線価に基づき相続税評価額を算定すべきである。
(ロ) 無道路地評価の適用について
 仮に、本件B土地に広大地評価が認められない場合であっても、本件B土地において開発行為を行うとした場合に、袋路状道路(行き止まり道路)を敷設する場合の絶対的条件として避難上支障がない道路幅6mを確保する必要があるが、本件位置指定道路の幅員が6m未満であることから、本件B土地は、開発行為が許可されず、建物が建築できない土地である。
 建物が建築できない土地である以上、本件B土地は、無道路地と同じであるから、評価通達20−2に定める無道路地に該当する。
 なお、評価する土地に建物が建築できない場合には、当該土地に接面する道路に特定路線価の設定はできないのであるから、本件B土地について無道路地の評価を適用するに当たっては、本件特定路線価ではなく本件路線価を基に相続税評価額を算定すべきである。

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3 判断

(1) 本件A土地について

イ 法令解釈等
(イ) 相続税法第22条は、相続によって取得した財産の価額は、同法に特別の定めがある場合を除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定しているところ、ここでいう時価とは、当該財産を取得した日において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解される。
 しかしながら、客観的な交換価値は、必ずしも一義的に確定されるものではないから、課税実務上は、相続財産の評価の一般的基準が評価通達によって定められ、そこに定められた画一的な評価方式によって相続財産を評価することとされている。これは、相続財産の客観的な交換価値を個別に評価する方法を採ると、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により異なった評価額が生じることが避け難く、また、回帰的かつ大量に発生する課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあること等から、あらかじめ定められた評価方式によりこれを画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地からみて合理的であるという理由に基づくものと解される。
 そうすると、相続財産の評価は、評価通達に定められた評価方式によらないことが正当として是認されるような特別の事情がある場合を除き、課税の公平の観点から、原則として、評価通達の評価方式に基づき評価する方法には合理性があると認められる。
(ロ) 評価通達24前段は、私道の用に供されている宅地の価額は、自用地価額の100分の30に相当する価額によって評価する旨定め、評価通達24後段は、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない旨定めている。評価通達24が私道の利用状況により評価方法を分けているのは、専ら特定の者の通行の用に供されている私道は、その使用収益にある程度の制約はあるものの、私有物として所有者の意思に基づく処分可能性が残されているのに対し、不特定多数の者の通行の用に供されている私道は、公共性が高く、もはや私有物として勝手な処分ができるものではないから、その価額を評価しないこととしているものであり、その評価方法は、当審判所においても相当と認められる。
 そして、その価額を評価しない不特定多数の者の通行の用に供されている私道としては、まる1公道に接続し、不特定多数の者の通行の用に供されているいわゆる通り抜け私道、まる2行き止まりの私道ではあるが、その私道を通行して不特定多数の者が、地域等の集会所、公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合の私道、まる3私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などの私道がこれに当たるものと解される。
ロ 認定事実
 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ) 本件位置指定道路は、別図1のとおり、その東側のみが本件市道に接面しているいわゆる袋路状の土地であり、本件相続の開始日において専ら本件位置指定道路に隣接する土地上の家屋の居住者及び月ぎめ駐車場の利用者の通行の用に供されている。
(ロ) 本件A土地は、請求人が本件相続により取得したa市b町○−○の土地における隅切り部分2平方メートル(以下、本件A土地と併せて「本件A土地等」という。)と一体で私道の用に供されている。
ハ 不特定多数の者の通行の用に供されている私道に該当するか否かについて
 本件A土地は、上記ロ(イ)のとおり、行き止まりの私道である本件位置指定道路の一部であり、本件相続の開始日における利用状況は、専ら本件位置指定道路に隣接する土地上の数軒の家屋の居住者及び月ぎめ駐車場の利用者の通行の用に供されていたものと認められることからすれば、本件A土地は、評価通達24後段においてその価額を評価しないこととしている上記イ(ロ)のまる1からまる3までの場合のような不特定多数の者の通行の用に供されている私道であるとは認められず、評価通達24前段の定めに基づき評価すべきである。
 なお、本件A土地は、上記ロ(ロ)のとおり、請求人が本件相続により取得した土地の一部と一体で私道の用に供されていることからすれば、本件A土地等を一つの評価単位として評価するのが相当であり、本件A土地等の相続税評価額は、別表3の「原処分庁主張額」欄の「相続税評価額」欄記載の額と同額となる。

(2) 本件B土地について

イ 法令解釈等
(イ) 評価通達は、評価通達11から26−2《区分地上権等の目的となっている貸家建付地の評価》までにおいて宅地の評価方式を定め、評価通達11において、市街地的形態を形成する地域にある宅地の価額は、原則として、路線価方式により評価した価額をもってその評価額とすべき旨の一般的な評価方法を定めるとともに、他方、不整形地であること、無道路地であること、間口が狭小な宅地であることなど評価の対象となる宅地の価額に影響を及ぼすべき客観的な個別事情に応じ、路線価方式により評価した価額を減額補正する旨の評価方法を定めている。このような定めは、あくまでも評価の対象となる宅地の現況を踏まえ、当該宅地の価額に影響を及ぼすべき客観的な個別事情がある場合には、価値が減少していると認められる範囲で減額補正する旨の定めであると解される。
 ところで、評価通達24−4を定めた趣旨は、まる1評価の対象となる土地の地積が、当該土地の価額の形成に関して直接に影響を与えるような特性を持つ当該土地の属する地域の標準的な宅地の地積に比して著しく広大で、まる2評価時点において、当該土地を当該地域において経済的に最も合理的な特定の用途に供するためには、公共公益的施設用地の負担が必要な都市計画法に規定する開発行為を行わなければならない土地である場合にあっては、当該開発行為により土地の区画形質の変更をした際に道路、公園等の公共公益的施設用地として相当規模の潰れ地が生じ、評価通達15から20−5までに定める減額補正では十分とはいえない場合があることから、このような土地の評価に当たっては、潰れ地が生じることを当該土地の価額に影響を及ぼすべき客観的な個別事情として、価値が減少していると認められる範囲で減額補正することとしたものと解される。
(ロ) 評価通達20−2は、実際に利用している路線の路線価に基づき評価通達20の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価するとし、この場合の100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について接道義務に基づき最小限度の通路を開設する場合のその道路に相当する部分の価額とする旨定めている。そして、このように取り扱う趣旨は、民法第210条《公道に至るための他の土地の通行権》第1項の規定により、無道路地の所有者は公道に至るため無道路地を囲む他の土地の通行権を有してはいるものの、民法第211条第1項の規定により、その通行の場所及び方法は、他の土地の通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないと制限されており、通行の対象となる他の土地に同条第2項の規定による通路を開設したり、公道に至るための土地を取得するなどによって、公道への通行を可能とするのが現実的であることから、路地状部分を有する区画となったことを想定してその通路開設費用相当額を控除することが最も現実的であること等を考慮したところにあると解される。
 上記の趣旨からすると、評価通達20−2に定める無道路地とは「道路」に接しない土地(接道義務を満たしていない土地を含む。)をいうところ、位置指定道路は、道路交通法第2条《定義》第1項第1号に規定する「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し、他の道路と等しく同法の適用を受け、各種の規制を受けるとともに、道路法第4条《私権の制限》の規定に準じて道路敷である土地について、一般の交通を阻害する方法で私権を行使することができないというべきであることから、上記にいう「道路」に含まれると解される。
ロ 認定事実
 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ) a市では、都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項の規定等により、市街化区域において開発行為を行う際、開発区域の面積が500平方メートル以上の場合は、開発行為の許可を受けなければならない。
(ロ) a市が定めた「a市宅地等の開発に関する指導要綱」(以下「本件指導要綱」という。)第32条《区画規模》は、事業者が住宅地の造成等を目的として開発事業を行う場合の1区画の規模について、事業区域面積が1,000平方メートル未満のものについては100平方メートル以上とする旨定めている。
(ハ) a市が定めた開発許可等審査基準は、都市計画法施行規則第24条第5号のただし書に規定する避難上支障がない場合として、道路配置計画において袋路状道路の幅員が6m以上の場合などと定めている。
(ニ) 本件B土地は、別図1のとおり、南側で本件位置指定道路に接している間口距離20m、奥行距離15.7mの土地であり、本件相続の開始日において月ぎめ駐車場の敷地として一体で利用されていた。
(ホ) 本件B土地の周辺の利用状況等は、次のとおりである。
A 本件B土地は、a市b町○丁目地内で、西側を走るM鉄道N線で分断されることなく一体となっている地域にあり、本件土地が所在する第一種住居地域並びに同地域と容積率及び建ぺい率を同じくする第二種住居地域及び第一種中高層住居専用地域が混在する地域に所在する(以下、a市b町○丁目地内の当該地域を「本件地域」という。)。
B 本件地域は、一般住宅の中にアパート等が見られるが、主として戸建住宅が建ち並ぶ地域である。
C 本件地域に所在する平成19年の地価公示地は、本件B土地の南東約300mに所在するa市b町○−○の宅地(標準地番号「a−○」)であり、その地積は208平方メートルである。
D 本件地域において、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に、開発行為の許可を受けて行われた戸建住宅の敷地の分譲開発は1か所であり、その1区画当たりの地積は120.10平方メートルから126.17平方メートルまでである。
ハ 広大地評価の適用について
(イ) まず、上記ロ(ホ)A及びBによれば、本件B土地が所在する本件地域は、同じ行政区域であるa市b町○丁目地内にあり、容積率や建ぺい率が同一で、主として戸建住宅の敷地として利用されており、その環境や利用状況がおおむね同一であるといえることから、本件において、評価通達24−4に定める「その地域」とは、本件地域とするのが相当である。
 そこで、本件B土地が本件地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大かどうかについてみると、本件地域は、住宅地域であり、その標準的使用は戸建住宅の敷地であると認められ、上記ロ(ロ)、(ホ)C及びDのとおり、本件指導要綱において事業区域面積が1,000平方メートル未満のものについては1区画の規模を100平方メートル以上としていること、本件地域に所在する地価公示地の地積が208平方メートルであること及び本件地域において行われた戸建住宅の敷地の分譲開発の1区画当たりの地積が120.10平方メートルから126.17平方メートルまでであることからすれば、本件地域における標準的な宅地である戸建住宅の敷地面積は、100平方メートルから210平方メートル程度までの規模であると認められる。
 したがって、本件B土地の地積550平方メートルは、上記ロ(イ)のとおり、開発行為の許可を受けなければならない面積である500平方メートル以上であり、上記の標準的な宅地の地積である100平方メートルから210平方メートル程度までの規模に比して著しく広大であると認められる。
(ロ) 次に、本件B土地を戸建住宅の敷地として分譲開発した場合に公共公益的施設用地の負担が必要かどうかについてみると、上記ロ(ハ)によれば、本件B土地において一括して開発行為を行うとした場合、本件位置指定道路の幅員を4mから6mに拡幅し、本件B土地内から当該拡幅部分を提供すれば、開発行為の許可を受けることができると認められる。この場合、上記イ(イ)のとおり、評価通達24−4を定めた趣旨は、開発行為により当該開発区域内に道路や公園等の公共公益的施設の開設が必要な場合には、相当規模の潰れ地が生じることになり、評価通達15から20−5までに定める減額補正では十分とはいえないことから、相当規模の潰れ地が生じることを当該宅地の価額に影響を及ぼすべき客観的な個別事情として減額補正することとしたことからすれば、本件のような接道道路に係る拡幅部分の道路敷きの提供は、開発区域内に新たな道路を開設する場合とは異なり、評価通達15から20−5までに定める減額補正では十分とはいえないほどの規模の潰れ地が生じたとは認められない。
 そうすると、本件B土地において一括して開発行為を行うとした場合に必要な本件位置指定道路の拡幅に当たり、本件B土地内から当該拡幅部分を提供することは、公共公益的施設用地を負担したものとみることはできないから、本件B土地は、戸建住宅の敷地として分譲開発した場合に公共公益的施設用地の負担が必要ではないと認めるのが相当である。
(ハ) 以上のとおり、本件B土地は、本件地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であると認められるものの、戸建住宅の敷地として分譲開発した場合に公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから、評価通達24−4に定める広大地には該当しない。
ニ 無道路地評価の適用について
 上記イ(ロ)のとおり、評価通達20−2に定める無道路地とは「道路」に接しない土地をいい、この「道路」には位置指定道路が含まれると解され、換言すれば、位置指定道路に接面する土地は、評価通達20−2に定める無道路地に該当しないと解されるところ、本件B土地は、上記ロ(ニ)のとおり、本件位置指定道路に接面する土地であると認められるから、評価通達20−2に定める無道路地には該当しない。
 なお、本件B土地については、本件位置指定道路をもって接道義務を満たしており、標準的な宅地の地積に基づいて区画割を行った場合には、いずれの区画についても建築基準法第42条及び同法第43条の規定に反することなく建築物を建築することが可能であるから、上記ロ(ハ)のとおり、接面する本件位置指定道路の幅員が6m未満のため、一括で開発行為の許可を受けることができないとしても、本件位置指定道路の現状のままでも、例えば2以上の事業者によってそれぞれ500平方メートル未満で別々に開発した場合などに、都市計画法に規定する開発行為の許可を受けることなく開発することが可能であると認められる。以上によれば、本件B土地が評価通達20−2に定める無道路地に該当しないとの上記判断に不合理な点はない。
ホ 本件B土地の相続税評価額について
 評価通達14は、路線価は不特定多数の者の通行の用に供されている路線ごとに設定する旨定めていることから、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地については、原則としてその道路に接続する路線に設定された路線価を基に画地調整を行って評価することになる。しかしながら、このように評価することが実情に即さない場合には、当該路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価するために、評価通達14−3の定めにより、税務署長は、納税義務者からの申出等に基づき、特定路線価を設定することができることとされており、当該路線価の設定されていない道路のみに接している宅地は、その特定路線価により評価することとされている。この特定路線価を設定して評価する趣旨は、評価対象地が、路線価の設定されていない道路にのみ接している場合であっても、評価対象地の価額をその道路と状況が類似する付近の路線価の付された路線に接する宅地とのバランスを失することのないように評価しようとするものであって、この評価方法は、当審判所においても相当と認められる。このような趣旨からすると、特定路線価は、路線価の設定されていない道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基にその道路の状況、評価しようとする宅地の所在する地区の別等を考慮して評定されるものであるから、その評定において不合理と認められる特段の事情がない限り、当該路線価の設定されていない道路のみに接している宅地について、その特定路線価に基づき評価することは、合理的であると認められる。当審判所の調査の結果によれば、本件B土地を本件市道に付されている本件路線価を基に画地調整を行って評価するよりも、本件B土地と接面する本件位置指定道路に付された本件特定路線価に基づき評価する方が、本件B土地の価額をその道路と状況が類似する付近の路線価の付された路線に接する宅地とのバランスを失することのないように評価することができるものであり、本件B土地の実情に即した評価方法と認められ、本件特定路線価は、本件位置指定道路に接続する路線及び本件位置指定道路の付近の路線に設定されている路線価を基にその道路の状況、評価しようとする宅地の所在する地区の別等を考慮して評定されており、その評定において不合理と認められる特段の事情が認められないのであるから、本件特定路線価に基づき本件B土地を評価することは合理的であると認めるのが相当である。
 したがって、本件特定路線価に基づき評価した本件B土地の相続税評価額は、別表4の「原処分庁主張額」欄の「相続税評価額」欄記載の額と同額となる。

(3) 本件更正処分について

 上記(1)ハ及び(2)ホのとおり、本件A土地等及び本件B土地の相続税評価額は、別表3及び別表4の「原処分庁主張額」欄の「相続税評価額」欄記載の額とそれぞれ同額となる。
 しかしながら、本件A土地等及び本件B土地以外の土地の価額について検討したところ、原処分庁が算定したa市d町○−○ほかの土地の相続税評価額に誤りが認められ、各相続人の取得財産の価額の合計額が減少することとなるから、それに基づき請求人の納付すべき税額を計算すると、本件更正処分の額を下回る。
 したがって、本件更正処分は、その一部を別紙1「取消額等計算書」のとおり取り消すべきである。

(4) 本件賦課決定処分について

 上記(3)のとおり、本件更正処分の一部が取り消されることに伴い、請求人の無申告加算税の額を計算すると、本件賦課決定処分の額を下回るから、本件賦課決定処分は、その一部を別紙1「取消額等計算書」のとおり取り消すべきである。

(5) 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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