別紙

関係法令の要旨

1 消費税法
(1) 消費税法(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項は、事業者(同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項において同じ。)が5,000万円以下である課税期間(同法第12条《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》第1項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における同法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とする旨規定し、この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす旨規定している。
(2) 消費税法第12条第1項は、分割等があった場合において、新設分割親法人とは、当該分割等を行った法人をいう旨、また、新設分割子法人とは、新設分割親法人の分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人をいう旨規定し、同条第3項は、特定要件とは、新設分割子法人の発行済株式(その新設分割子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の100分の50を超える数の株式が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合その他政令で定める場合であることをいう旨規定している。
 さらに、消費税法第12条第7項第3号は、同条第1項から第4項までに規定する分割等について、法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法第467条《事業譲渡等の承認等》第1項第5号に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するものをいう旨規定している。
(3) 消費税法第9条第2項第2号は、同条第1項に規定する基準期間における課税売上高とは、基準期間が1年でない法人について、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額をいう旨規定している。
2 消費税法施行令
(1) 消費税法施行令第55条《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間》第1項第3号は、消費税法第37条第1項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。)があった場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(同法第12条第3項に規定する特定要件をいう。)に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として消費税法施行令第23条《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》第3項の規定の例により計算した金額と新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として同条第4項の規定の例により計算した金額との合計額が5,000万円を超えるとき、当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間とする旨規定している。
(2) 消費税法施行令第23条第9項は、消費税法第12条第7項第3号に規定する政令で定める要件は、金銭以外の資産の譲渡が、新たな法人の設立の時において予定されており、かつ、当該設立の時から6月以内に行われたこととする旨規定している。
3 会社法
 会社法第467条第1項第5号は、株式会社は、当該株式会社(同法第25条第1項各号に掲げる方法により設立したものに限る。)の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない旨規定し、同号ただし書は、当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額の当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く旨規定している。

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