別紙

関係法令の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第66条《無申告加算税》第1項は、期限後申告書の提出があった場合には、当該納税者に対し、当該申告に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨、ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
 また、通則法第66条第5項は、期限後申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき納付すべき税額に係る同条第1項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
2 所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第1項第34号は、扶養親族とは、居住者の親族等(その居住者の配偶者を除く。)でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう旨規定し、また、同項第34号の2は、特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう旨規定している。
3 所得税法第84条《扶養控除》第1項は、居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき38万円(その者が特定扶養親族である場合には63万円とする。)を控除する旨、同条第2項は、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす旨、及び、同条第3項は、同条第1項の規定による控除は、扶養控除という旨それぞれ規定している。
4 所得税法第120条《確定所得申告》第1項は、居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が同法第2章第4節《所得控除》の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を同法第87条《所得控除の順序》第2項の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして同法第89条《税率》の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、同法第123条《確定損失申告》第1項の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。)において、税務署長に対し、所定の事項を記載した申告書を提出しなければならない旨規定している。
5 所得税法施行令(平成22年政令第50号による改正前のもの。以下同じ。)第219条《二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》第1項は、所得税法第84条《扶養控除》第2項の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の所得税法施行令第218条《二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》第1項に規定する申告書等(以下「基準申告書等」という。)、すなわち居住者の提出するその年分の所得税法第112条《予定納税額の減額の承認の申請手続》第1項に規定する申請書、確定申告書又は同法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》第1項若しくは第2項若しくは同法第195条《従たる給与についての扶養控除等申告書》第1項若しくは第2項の規定による申告書に記載されたところによる旨、ただし、所得税法施行令第219条第1項本文又は同条第2項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する基準申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない旨規定している。
 また、所得税法施行令第219条第2項は、前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として基準申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる旨規定している。
(1) その年において既に一の居住者が基準申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。(第1号)
(2) 第1号の規定によってもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。(第2号)

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