別紙

関係法令等の要旨

1 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。
2 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又はその総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすると規定している。
3 所得税基本通達(昭和45年7月1日直審(所)30国税庁長官通達)36−15《経済的利益》は、所得税法第36条第1項で規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」について、「買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益」が含まれる旨定めている。
4 法人税法第2条《定義》第15号は、法人税法上の役員について、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう旨規定している。
5 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第4項は、内国法人がその役員に対して支給する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする旨規定している。
6 法人税法施行令第7条《役員の範囲》第1号は、法人税法第2条第15号の政令で定めるものについて、法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているものをいう旨規定している。

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