別紙5

関係法令等

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
2 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。
3 法人税法第31条《減価償却費の償却費の計算及びその償却方法》第1項は、内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じて政令で定める減価償却資産の償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(以下「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする旨規定している。
4 法人税法第31条第4項は、損金経理額には同条第1項の減価償却資産につき内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(以下「償却超過額」という。)を含むものとする旨規定している。
5 法人税法第37条《寄附金の損金不算入額》第1項は、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
6 法人税法第37条第7項は、寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の贈与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定し、同条第8項は、内国法人が資産の譲渡をした場合において、その譲渡の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれるものとする旨規定している。
7 法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項は、同法第121条《青色申告》第1項の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。
8 法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号は、青色申告の承認を受けた内国法人につき、その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第126条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない場合には、税務署長は、当該事業年度までさかのぼってその承認を取り消すことができる旨規定している。
9 法人税法第127条第2項は、税務署長は、同条第1項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する旨規定し、この場合において、その書面には、その取消しの処分の起因となった事実が同項同号のいずれに該当するかを付記しなければならない旨規定している。
10 法人税法第153条《当該職員の質問検査権》第1項は、法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
11 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》は、一定の中小企業者で、青色申告書を提出するものが、一定の期間内に取得等し、事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるものを有する場合において、当該減価償却資産の取得価額に相当する金額につき事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
12 法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項は、青色申告法人は、帳簿書類を整理し、7年間、これを納税地に保存しなければならない旨規定している。
13 法人税基本通達2−3−7《通常要する価額に比して有利な金額》は、法人税法施行令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》に規定する「払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額」とは、当該株式の払込み又は給付の金額(以下「払込金額等」という。)を決定する日の現況における当該発行法人の株式の価額に比して社会通念上相当と認められる価額を下回る価額をいうものとする旨定め、注書で、社会通念上相当と認められる価額を下回るかどうかは、当該株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10%相当額以上であるかどうかにより判定する旨定めている。
14 消費税法第62条《当該職員の質問検査権》第1項は、事業者の納税地を所轄する国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

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