別紙6

本件取消通知書に付記された取消しの理由

(取消処分の基因となった事実)
 自平成15年7月1日至平成16年6月30日事業年度分の法人税の調査に関し必要がありましたので、G国税局の調査担当職員が貴社のa市b町○−○の本社事務所において、代表取締役会長H及び取締役総務部長Rに帳簿書類の提示を求めたところ、その提示がありませんでした。このことは、青色申告に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が法人税法第126条の定めるところに従って行われていないことになります。したがって、法人税法第127条第1項第1号に該当しますので、青色申告の承認を取り消します。

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