別紙2

当事者の主張

(1) 争点1について

原処分庁 請求人
 本件精算金は、下記のとおり、法人税法施行令第54条第1項第1号イ(以下「本件規定」という。)の「引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用」(以下「取得関連費用」という。)に該当し、その額は、本件不動産の取得価額に含まれる。  本件精算金は、下記のとおり、租税公課であり法人税法第22条第3項第2号の一般管理費に該当するものであって、取得価額の算出に当たっては企業会計原則等に従うべきであり、それに従うと、その額は、本件不動産の取得価額に含まれない。仮に、法人税法施行令第54条に従うとしても、取得関連費用には該当しないし、本件規定のものから取得関連費用を除くものにも該当しないから、その額は、本件不動産の取得価額に含まれない。
イ 適用法令等について
 建物の取得価額は、法人税法施行令第54条により算出され、土地の取得価額は、法人税法及び法人税法施行令に明文の規定はないが、法人税基本通達7−3−16の2により、減価償却資産である建物の取得価額に準じて同条に従って算出される。
 資産の取得価額について、企業会計原則と法人税法(法人税法施行令第54条を含む。)は、相互に補完しており、双方の考え方に異なるところはないが、同法は、租税の公平な負担を目的とするため、課税要件を明確に画一的に規定している。
 したがって、建物及び土地の取得価額の算出は、法人税法施行令第54条及びこれに関する取扱いの例に従ってなされることになる。
イ 適用法令等について
 法人税法施行令第54条は、企業会計原則等を明文化したものにすぎず、同条は意味のない規定ということになる。また、法人税法は、資産か費用かの判断基準を定めておらず、同法第22条第4項で公正な会計慣行遵守規定を定め、専ら会計基準に委ねており、法人税法施行令が上位規定である同法を超えて創設的規定を定めることはない。したがって、建物及び土地の取得価額の算出は、企業会計原則等によって行うべきである。
 また、「企業会計原則」、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」又は「中小企業の会計に関する指針」では、固定資産の取得価額について、「当該資産の引取費用等の付随費用を含める」、「購入代金に・・・等の付随費用を加えて取得原価とする」又は「購入代価等に、・・・等の付随費用を加えた金額とする」と定められており、「等」の前にいくつかの費用が例示されているが、これは限定列挙である。したがって、「付随費用」も限定的に解さなければならない。
 具体的には、「付随費用」は、購入資産の使用開始前若しくは同時に発生する費用で、一過性の用役等の対価であり、使用開始に当たり必要欠くべからざる費用で維持管理費用ではないものと解すべきである。
  ロ 企業会計原則等に基づいた場合、本件精算金の額が本件不動産の取得価額に含まれるか否かについて
 下記ハの(ロ)のとおり、本件精算金の本質は、固定資産税等そのものであり、租税公課であるから、上記イの「付随費用」の具体的要件を満たさないので、本件精算金は、「付随費用」とはならない。したがって、その額は、本件不動産の取得価額に含まれない。
ロ 本件規定に基づき本件精算金の額が本件不動産の取得価額に含まれるか否かについて
 本件精算金の額が本件不動産の取得価額に含まれるか否かの判断は、上記イのとおり法人税法施行令第54条及びこれに関する取扱いの例に従ってなされることとなる。そして、下記の理由から、本件精算金の額は、本件不動産の取得価額に含まれる。
ハ 本件規定に基づいた場合、本件精算金の額が本件不動産の取得価額に含まれるか否かについて
 本件精算金の額が本件不動産の取得価額に含まれるか否かの判断は、上記イのとおり企業会計原則等に従ってなされるべきであるが、仮に、法人税法施行令第54条及びこれに関する取扱いの例に従うとしても、下記の理由から、本件精算金の額は、本件不動産の取得価額に含まれない。
(イ) 本件精算金は、下記の理由から、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当する。 (イ) 本件精算金は、下記の理由から、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当しない。
A 取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」とは、資産を取得するために、その経費の支出なくしては取得することができなかった費用であり、要するに、資産の取得に当たって、取得原価性を有する費用である。
 本件精算金は、まる1本件契約書第8条の定めにより生ずる債権債務関係に基づく売買条件の一つとしての支払であり、本件不動産の売買と因果関係が認められること、まる21回限りの負担であり、一過性の支払であること、まる3本件不動産を取得するまでに支出されたものであること、まる4本件不動産の取得に必要不可欠な支出であり、その支出の効果が発現する時期は本件不動産の取得時であることから、取得原価性を有するものである。
 したがって、本件精算金のうち本件建物に係る分は、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当する。
A 取得関連費用に該当するものとしていくつかの費用が列挙されているが、これは限定列挙である。列挙されている費用は、取得時までに発生し費消される一過性のものであり、かつ、役務等を提供する第三者に支払われるものであり、売買当事者に支払われるものではない。
 したがって、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」は、列挙されている費用に類似したものでなければならず、限定的に解さなければならない。つまり、具体的には、まる1資産購入若しくは使用に至るまでに必要欠くべからざる費用であること、まる2資産購入との間の因果関係が直接的な関係であること、まる3一過性の費用と解すべきである。
 しかしながら、本件精算金の本質は、役務等の対価ではなく、固定資産税等を日割り負担したものに過ぎず、下記(ロ)のとおり、固定資産税等そのものであることから、まる1資産使用の如何にかかわらず取得の結果発生する維持管理費用であり、まる2取得の結果生じる納税義務を果たす対価であり、資産購入のためという直接的な因果関係のある費用でなく、まる3資産を所有する限り、その後も固定資産税等は支払い続けるので一過性のものでもない(なお、原処分庁は、本件精算金は、本件不動産を取得するまでに支出されたものであると主張しているが、本件精算金は、本件不動産取得後に支出されたものであり、当該主張は誤りである。)。このように、列挙されている費用に類似していないので、本件精算金のうち本件建物に係る分は、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当しない。
 また、本件精算金のうち本件土地に係る分についても、法人税基本通達7−3−16の2により同様に解される。  また、本件精算金のうち本件土地に係る分についても同様に解される。
 なお、このように解することは、上記イの「企業会計原則」等の解釈にも沿うものである。
B 本件精算金は、固定資産税等を負担することなく、本件不動産を所有することができる対価である。 B 原処分庁の主張によれば、本件精算金は、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当するとのことだが、そうであれば、そもそも「本件不動産を所有することができる対価」とはなり得ない。
 支払には、まる1資産の増加を来す支払、まる2負債の減少を来す支払、まる3費用の発生を来す支払の3種類があり、これらは区別して把握しなければならないところ、取得関連費用はまる3に該当するのに、原処分庁の主張によれば、まる3に該当するからまる1に該当する(不動産を所有することができる対価となる。)というのであり、まる1まる3の区別がなされていない。まる3に該当するなら、まる1には該当し得ないのである。
  C 法人税基本通達7−3−3の2に例示されている費用は、一過性で必ず発生する費用であり維持管理費用ではない。本件精算金は、維持管理費用であり、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当しない。
C 消費税法第28条第1項において、課税資産の譲渡等の対価の額とは、「対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額」と規定され、消費税法基本通達10−1−6において、課税資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれる旨定められている。したがって、消費税法上、未経過分に相当する金額が課税標準となることと、本件精算金が取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」となることに齟齬は生じない。 D 原処分庁の、本件精算金が取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当するとの主張は、消費税法基本通達10−1−6における「未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれる」との内容に反する。
D 平成14年8月29日付国税不服審判所裁決(以下「平成14年裁決」という。)は、未経過固定資産税等相当額も不動産の売却に基づいて受領したものである以上、譲渡所得の総収入金額に該当することを明らかにした裁決であり、本件精算金が取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」となることと齟齬は生じない。 E 平成14年裁決は、未経過固定資産税等相当額は売買代金そのものであるとの内容であり、本件精算金が取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当するとの主張は、平成14年裁決の内容にも反する。
E 未経過固定資産税等相当額は「不動産の購入の代価の一部」との平成24年7月5日付国税不服審判所裁決(以下「平成24年裁決」という。)における原処分庁の主張は、本件精算金の額が取得価額に該当するという点においては、本件の原処分庁の主張と矛盾しない。 F 平成24年裁決における原処分庁は、未経過固定資産税等相当額は「不動産の購入の代価の一部」と主張しているが、これは本件精算金が取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当するとの本件の原処分庁の主張と矛盾する。
(ロ) 本件精算金は、下記の理由から、固定資産税等そのものではない。 (ロ) 本件精算金は、下記の理由から、固定資産税等そのものであり租税公課であって、法人税法第22条第3項第2号の一般管理費に該当する。
A 本件精算金の本質が固定資産税等そのものではないこと
 地方税法の規定によれば、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課されるものであり、賦課期日後に所有者に異動が生じたからといって、課税関係に変動が生じるものではなく、賦課期日後に資産の所有者となった者が当該年度の固定資産税等の納税義務を負うことはない。したがって、固定資産税等を納めた売主が買主に対して、当該資産の引渡日以後の期間に対応する固定資産税等、すなわち未経過固定資産税等相当額の求償権を取得することにはならない。
 なお、請求人が主張する不当利得返還請求の裁判については、個別事件の裁判であり、本件とは事実関係が異なるものである。
A 本件精算金の本質が固定資産税等そのものであること
 1月1日現在の所有者に固定資産税等が課税され、年の中途で所有者が移転した場合、売主は買主に対して日割りした分の未経過固定資産税等相当額につき不当利得返還請求できる。これは、要するに、売主が求償権を有するのと同じことであり、買主にとっては固定資産税等の支払義務(精算義務)が生じるということである。
 つまり、本件でいえば、結果、本件精算金の額は本件売主の法人税法第22条第3項の損金とならず、請求人の同項の損金となる。
 なお、上記の不当利得返還請求は複数の過去の裁判において認められている(当該判決内容は、学説においても支持されている。)。
 また、不当利得返還請求により損失補てんされた未経過固定資産税等相当額が、買主からみて固定資産税等として一般管理費にならず、不動産の取得価額になるとすれば、売主からみて未経過固定資産税等相当額が不動産の売却益及び消費税の課税売上げとなることで損失補てんされた金額が課税対象となり、せっかく判例が不当利得返還請求による損失補てんを認めたのに、その損失補てんが不十分となる。
 1月1日所有者課税は、徴税コスト等の面からの制約にすぎない(なお、1月1日の所有者にその年1年分の固定資産税を課すことが不合理である場合に、これを減免する措置が、各市町村で講じられているが、このことは、1月1日所有者課税についての上記制約を踏まえたものである。)。
 固定資産税等の課税根拠を所有期間に対応した行政サービスを享受することのみに求めるのは適切でなく、本件精算金と行政サービスに関連性はない。  固定資産税等は、固定資産の所有期間において行政サービスを受けられることに対して課されるものであり、このことは学説的にも確立しており、不動産売買の際に売買当事者間で精算がなされるのも、このことの証である。
 未経過固定資産税等相当額の精算は、固定資産税等の分担であるのに、この分担により固定資産税等としての性格が失われ、別の性格のものになるということは論理上あり得ない。
 また、各種論文や学説等においても、固定資産税等そのものであるとの見解が示されている。
B 本件精算金についての売買当事者の認識
 本件精算金の額が、本件売主が負担すべき固定資産税等の金額を基に、日数按分して計算されたものであることは否定しない。また、仮に、本件精算金につき、売買当事者が固定資産税等の負担の調整として受け止め、本件不動産の売買代金とは受け止めていなかったとしても、本件精算金の本質が固定資産税等そのものでないことに変わりはない。
B 本件精算金についての売買当事者の認識
 本件契約書第8条において「固定資産税の日割は・・・」となっていることからしても、売買当事者は本件精算金を固定資産税等の負担の調整として受け止め、本件不動産の売買代金とは受け止めていないのは明らかである。
 ガス、水道、電気等料金は、一般的に使用者がその使用に応じて料金を支払うことは当然のことであり、本件精算金と同質でない。  ガス、水道、電気等料金の日割りした分を精算した場合は、売買当事者がこれを不動産の売買代金と受け止めないのは当然である。本件契約書第8条において、固定資産税等は、これと同様に扱われているのであるから、上記のとおり解すべきなのは明らかである。
 なお、上記Aのとおり、本件の場合、固定資産税等の納税義務者は本件売主であり、本件売主が固定資産税等を納付することで行政上の法律関係は消滅し、請求人は固定資産税等の納税義務者として固定資産税等を支払うものではなく、売買交渉の結果、当事者間の自由な意思によって定められた売買条件の一つとして支払うものであり、私法上の法律関係を無視して税法独自の認定を行っているものではない。  売買当事者の認識について、私法上の法律関係を無視して税法独自の認定を行うことは許されない。
(ハ) なお、本件規定のものから取得関連費用を除くものとは、資産の売買代金であり、本件でいえば、その額は、本件契約書第1条(売買価格)で定められた33,000,000円である。
 したがって、本件精算金は、これに該当しない。
(ハ) なお、本件精算金は、下記の理由から、本件規定のものから取得関連費用を除くものにも該当しない。
A 本件規定のものから取得関連費用を除くものとは、企業会計原則等にも未経過固定資産税等相当額が購入の代価となる記述もないことなどの理由から、売買代金そのものである。そして、本件契約書上、売買代金とは明確に区分された本件精算金の額が売買代金を構成しないのは当然のことである。
 さらに、本件売主が抵当権者である銀行へ提出した平成22年3月24日付「ご連絡書」によれば、配当金額は、本件契約書第1条にある33,000,000円のみで、本件精算金は配当対象となっていない。すなわち、本件売主は、これを売買代金とは認識していない。
B 本件精算金は、法人税基本通達7−3−3の2に例示されている租税公課のような原価性に疑義があるというようなものではなく、上記Aのことからしても原価性がないことは極めて明白である。
C 本件精算金が、本件規定のものから取得関連費用を除くものに該当する、つまり、売買代金に含まれるとなると、売買契約日によって取得価額が変わることになっておかしい。
 また、簿記的な観点からみた場合でも、仮に時価及び帳簿価額が同額の不動産を年の中途で譲渡した場合に、未経過固定資産税等相当額分だけ譲渡後の帳簿価額が上昇することとなる。このことは法人税法第22条第4項に違反し、粉飾決算を強制する不合理にほかならない。
(ニ) 総括
上記(イ)のとおり、本件精算金は、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当することから、その額は、本件不動産の取得価額に含まれる。
(ニ) 総括
 上記(ロ)のとおり、本件精算金は、租税公課であって法人税法第22条第3項第2号の一般管理費に該当し、上記(イ)及び(ハ)のとおり、取得関連費用及び本件規定のものから取得関連費用を除くもの、つまりは、本件規定のものに該当しないこと、さらに、本件精算金が同条第3項、第4項、企業会計原則等に本件規定のものに該当するとの記載がないことから、その額は、本件不動産の取得価額に含まれない。

(2) 争点2について

原処分庁 請求人
 消費税法基本通達10−1−1は、消費税法第28条第1項に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」について、「課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的利益の額をいい、・・・、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。」と定めており、さらに、消費税法基本通達10−1−6は「・・・課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。」と定めている。  本件精算金は、上記(1)のとおり、固定資産税等そのものであり、かつ、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」のいずれにも該当せず、租税公課であって法人税法第22条第3項第2号の一般管理費に該当するものであり、本件精算金の額のうち本件建物に係る額は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれないことから、本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入できる納付すべき消費税等の額は、本件精算金の額のうち本件建物に係る額を消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含めずに計算した金額である。
 したがって、本件精算金は、固定資産税等を負担することなく、本件不動産を所有することの対価と認められ、本件精算金の額のうち本件建物に係る額は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれることから、本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入できる納付すべき消費税等の額は、本件精算金の額のうち本件建物に係る額を消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて計算した金額である。  また、上記(1)において、原処分庁の主張によれば、本件精算金は、取得関連費用のうち「その他当該資産の購入のために要した費用」に該当するとのことだが、そうであれば、そもそも「本件不動産を所有することができる対価」となり得ない。
 なお、本件精算金のうち本件土地に係る分は、消費税法第6条《非課税》第1項の別表第1の1号の規定により消費税を課さない取引に該当する。  なお、本件精算金が、固定資産税等を負担することなく、本件不動産を所有することの対価であるとの原処分庁の主張は、本件精算金のうち本件建物に係る分のみ消費税法上の課税取引とし、本件土地に係る分は同法上の課税取引としていない原処分とも矛盾する。

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