別紙1

関係法令等

1 法人税法第4条《納税義務者》第3項は、外国法人は、同法第138条《国内源泉所得》に規定する国内源泉所得を有するときは、同法により、法人税を納める義務がある旨規定している。

2 法人税法第17条《外国法人の納税地》第1号は、同法第141条《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準》第1号から第3号まで(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人の法人税の納税地は、その外国法人が国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする旨規定している。
 また、同条第3号は、第1号及び第2号に該当しない外国法人の納税地は、政令で定める場所とする旨規定し、法人税法施行令第16条《特殊な場合の外国法人の納税地》第1号は、法人税法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合には、その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所をその外国法人の納税地とする旨規定している。

3 法人税法第138条第1号は、国内源泉所得とは、国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるものをいう旨規定し、法人税法施行令第176条《国内において行なう事業から生ずる所得》第1項第1号は、国内及び国外の双方にわたって事業を行う法人については、その法人が国外において譲渡を受けた動産であるたな卸資産につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為をしないで、これを国内において譲渡する場合には、その国内における譲渡により生ずるすべての所得を国内源泉所得とする旨、同条第4項第3号は、当該たな卸資産について、譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分が国内においてされた場合には、国内においてその譲渡があったものとする旨規定している。

4 法人税法第141条は、外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得のうち同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とする旨規定し、同条第3号は、国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下「国内に置く代理人等」という。)を置く外国法人(同条第1号に該当する外国法人を除く。)については、同法第138条第1号から第3号までに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とする旨規定している。

5 平成20年政令第156号による改正前の法人税法施行令第186条《外国法人の置く代理人等》は、法人税法第141条第3号に規定する政令で定める者は、同条各号に掲げる者とする旨規定し、同条第3号は、専ら又は主として一の外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者とする旨規定している。

6 平成20年政令第156号による改正後の法人税法施行令第186条《外国法人の置く代理人等》は、法人税法第141条第3号に規定する政令で定める者は、同条各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)とする旨規定し、同条第3号は、専ら又は主として一の外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者とする旨規定している。

7 法人税基本通達20−2−5《独立代理人に該当する者》は、法人税法施行令第186条本文かっこ書に規定する「その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者」とは、次に掲げる要件のいずれも満たす者をいうことに留意する旨定めている。

(1) 代理人として当該業務を行う上で、詳細な指示や包括的な支配を受けず、十分な裁量権を有するなど本人である外国法人から法的に独立していること。

(2) 当該業務に係る技能と知識の利用を通じてリスクを負担し、報酬を受領するなど本人である外国法人から経済的に独立していること。

(3) 代理人として当該業務を行う際に、代理人自らが通常行う業務の方法又は過程において行うこと。

8 国税通則法第30条《更正又は決定の所轄庁》第1項は、更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定し、同法第33条《賦課決定の所轄庁》第1項は、賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定している。

9 国税通則法第66条《無申告加算税》第1項は、同法第25条《決定》の規定による決定があった場合には、当該納税者に対し、当該決定に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定し、同項ただし書は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税を課さない旨規定している。
 また、同法第66条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

10 財務省組織規則第544条《名称、位置及び管轄区域》は、税務署の名称、位置及び管轄区域は、同規則別表第9のとおりとする旨規定し、同別表は、L国税局を所轄国税局とする税務署として、e県d市にd税務署を置き、その管轄区域をk市、d市、m市、n市及びp市とする旨、S国税局を所轄国税局とする税務署として、f県g市にg税務署を置き、その管轄区域をq市、g市及びr市とする旨規定している。

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